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授業料の減免等について

ページID:0012517 更新日:2020年6月17日 印刷ページ表示

 災害その他やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者に対して、減免や納付の猶予の制度を設けております。

 経済的負担を軽減し、職業に必要な技能・技術・知識を習得させる機会の強化を図るため、高等教育の修学支援制度に準じ、公共職業能力開発施設における授業料等の減免制度が拡充されることとなり、

 愛媛県立新居浜産業技術専門校及び愛媛県立愛媛中央産業技術専門校の施設内訓練においては、令和2年4月1日から以下のとおり減免等を実施しておりますので、ご案内します。

 詳しい要件や申込に必要な書類、申請期限等につきましては、各産業技術専門校までお問い合わせください。

対象の訓練科

愛媛県立新居浜産業技術専門校

愛媛県立愛媛中央産業技術専門校

減免前の授業料等

減免前の授業料等

入校選考料

入校料

授業料

2,200円

5,650円

年額118,800円

(月額9,900円)

対象者

受験生の方へ(入校選考料の免除)

家計の経済状況に関する要件に該当する者(次のいずれにも該当する者)

  • 収入に関する基準
    受験生と、受験生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額が、100円未満であること。
    (災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
  • 資産に関する基準
    受験生と、受験生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。

入校生の方へ(入校料・授業料の減免)

次の(1)から(5)までのいずれにも該当する者

(1)国籍・在留資格等に関する要件に該当する者

(2)学業成績等に関する要件に該当する者

 入校選考の成績が上位2分の1以上であること等

(3)家計の経済状況に関する要件に該当する者

 次のいずれにも該当する者

  • 収入に関する基準
     入校生と、入校生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額(減免額等算定基準額)が、以下の区分に該当すること。
    (災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
減免の区分

区分

減免額等算定基準額

減免額等

第1区分

100円未満

全額免除

第2区分

100円以上~25,600円未満

3分の2の額を免除

第3区分

25,600円以上~51,300円未満

3分の1の額を免除

  • 資産に関する基準
     入校生と、入校生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。

(4)過去に同じ専門校又は他の公共職業能力開発施設において、同様の入校料減免を受けたことがない者

(5)過去に同じ専門校又は他の公共職業能力開発施設において、同様の授業料減免を受けた後、懲戒処分による退校等により減免の取消しを受けていない者

新2年生の方へ(授業料の減免)

次の(1)から(5)までのいずれにも該当する者

(1)国籍・在留資格等に関する要件に該当する者

(2)学業成績等に関する要件に該当する者

 学業成績が上位2分の1以上であること等

(3)減免等廃止に関する要件に該当しない者

 受講状況や学習意欲等が著しく低い場合、減免が認められないことがあり、この要件に該当しないことが必要

(4)家計の経済状況に関する要件に該当する者

 次のいずれにも該当する者

  • 収入に関する基準
     訓練生と、訓練生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額(減免額等算定基準額)が、以下の区分に該当すること。
    (災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
減免の区分

区分

減免額等算定基準額

減免額等

第1区分

100円未満

全額免除

第2区分

100円以上~25,600円未満

3分の2の額を免除

第3区分

25,600円以上~51,300円未満

3分の1の額を免除

  • 資産に関する基準
     訓練生と、訓練生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。

(5)過去に同じ専門校又は他の公共職業能力開発施設において、同様の授業料減免を受けた後、懲戒処分による退校等により減免の取消しを受けていない者

訓練生の方へ(納付の猶予、1・2年生共通)

家計の経済状況に関する要件に該当する者(次のいずれにも該当する者)

  • 収入に関する基準
     訓練生と、訓練生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額が、51,300円未満であること。
    (災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
  • 資産に関する基準
     訓練生と、訓練生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。

留意事項

  • 懲戒処分(退学・謹慎・訓告)や不正受給等の場合は、減免の取消や停止をすることがあります。
  • 入校料・授業料の減免の場合、申請から概ね半年後(家計が急変した場合は3か月ごと)に、対象者の要件を継続して満たしているか、確認を行います。
  • 確認の結果、収入状況の変化により減免の区分の変更又は取消しになることや、受講状況や学習意欲等が著しく低い場合、減免の取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
  • 生計維持者とは、原則父母が該当(ひとり親の場合はその方が該当)しますが、扶養関係等の状況により、訓練生自身など、他の方になる場合があります。

詳しくは、以下の各産業技術専門校へお問い合わせください。

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お問い合わせ

経済労働部新居浜産業技術専門校

〒792-0060 新居浜市大生院1233-2

電話番号:0897-43-4123

ファックス番号:0897-41-9880

 

経済労働部愛媛中央産業技術専門校

〒799-1534 今治市桜井団地4-1-1

電話番号:0898-48-0525

ファックス番号:0898-47-3955


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