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更新日:2020年6月17日
災害その他やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者に対して、減免や納付の猶予の制度を設けております。
経済的負担を軽減し、職業に必要な技能・技術・知識を習得させる機会の強化を図るため、高等教育の修学支援制度に準じ、公共職業能力開発施設における授業料等の減免制度が拡充されることとなり、
愛媛県立新居浜産業技術専門校及び愛媛県立愛媛中央産業技術専門校の施設内訓練においては、令和2年4月1日から以下のとおり減免等を実施しておりますので、ご案内します。
詳しい要件や申込に必要な書類、申請期限等につきましては、各産業技術専門校までお問い合わせください。
入校選考料 |
入校料 |
授業料 |
---|---|---|
2,200円 |
5,650円 |
年額118,800円 (月額9,900円) |
受験生と、受験生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額が、100円未満であること。
(災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
受験生と、受験生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する者
入校選考の成績が上位2分の1以上であること等
次のいずれにも該当する者
入校生と、入校生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額(減免額等算定基準額)が、以下の区分に該当すること。
(災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
区分 |
減免額等算定基準額 |
減免額等 |
---|---|---|
第1区分 |
100円未満 |
全額免除 |
第2区分 |
100円以上~25,600円未満 |
3分の2の額を免除 |
第3区分 |
25,600円以上~51,300円未満 |
3分の1の額を免除 |
入校生と、入校生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する者
学業成績が上位2分の1以上であること等
受講状況や学習意欲等が著しく低い場合、減免が認められないことがあり、この要件に該当しないことが必要
次のいずれにも該当する者
訓練生と、訓練生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額(減免額等算定基準額)が、以下の区分に該当すること。
(災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
区分 |
減免額等算定基準額 |
減免額等 |
---|---|---|
第1区分 |
100円未満 |
全額免除 |
第2区分 |
100円以上~25,600円未満 |
3分の2の額を免除 |
第3区分 |
25,600円以上~51,300円未満 |
3分の1の額を免除 |
訓練生と、訓練生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。
訓練生と、訓練生の生計維持者のそれぞれの市町村民税所得割額を合算した額が、51,300円未満であること。
(災害等により家計が急変している場合は、急変後の収入状況等を基に確認します。)
訓練生と、訓練生の生計維持者の保有する資産の合計額が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、生計維持者が1人の場合は1,250万円未満であること。
詳しくは、以下の各産業技術専門校へお問い合わせください。
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