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特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令(18か月)及び当該事業者の代表者ほか1名に対する業務禁止命令(18か月)について
令和7年1月29日
愛媛県は、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項及び第8条の2第1項第1号の規定に基づき、令和7年1月28日、法違反の行為を行った事業者「ワンエイト株式会社」に対する業務停止命令及び当該事業者の代表者ほか1名に対する業務禁止命令を行いました。
1 被処分者の概要
法人
- 事業者名:ワンエイト株式会社(法人番号:2500001022668)
- 事業所所在地:愛媛県余戸南二丁目21番27号
- 代表者名:松本 幸夫(まつもと ゆきお)
- 取引形態:訪問販売
- 業務内容:住宅リフォーム、増築、塗装、修繕等の住宅設備の役務提供
個人
- 松本 幸夫
- 角藤 司
2 違反行為の内容
- 不実の告知(役務提供契約の解除に関する事項)(法第6条第1項第5号)
- 契約書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(法第5条第1項)
3 行政処分の内容
ワンエイト株式会社に対する業務停止命令
令和7年1月29日から令和8年7月28日までの18か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止する。(別紙1 [PDFファイル/163KB]のとおり)
松本幸夫に対する業務禁止命令
令和7年1月29日から令和8年7月28日までの18か月間、当該事業者に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。(別紙2 [PDFファイル/117KB]のとおり)
角藤司に対する業務禁止命令
令和7年1月29日から令和8年7月28日までに18か月間、当該事業者に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。(別紙3 [PDFファイル/126KB]のとおり)
参考
愛媛県は、上記2名に対し、令和3年2月19日、法違反による行政処分(業務禁止命令(9か月))を行い、公表しているところです。
本処分の命令期間は、今回、クーリング・オフを申し出た消費者に対し、「キャンセル料がかかる」などと虚偽の説明を行うという重大な法違反(不実の告知)の事実が再び認められ、2回目の行政処分となることなどによるものです。
4 消費者の皆さまへアドバイス
訪問販売にはルールがあります。
ルールを守らない悪質な訪問販売に注意しましょう。
悪質な訪問販売の手口などをまとめたチラシを作成しましたので御覧ください。
消費者の皆さまへ
悪質な訪問販売に注意~すぐに契約する必要はありますか~ [PDFファイル/114KB]
契約のトラブルなどで困ったときは一人で悩まず、
周囲の人や消費者ホットライン「188」(局番なし)に御相談ください。
お近くの消費生活相談窓口につながります。(県内の消費生活相談窓口はこちら)
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