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50条2項届出書【電子申請】
2025年(令和7年)2月1日から、宅地建物取引業関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンラインでも申請ができるようになります。
愛媛県知事への免許申請や登録申請等について、2025年(令和7年)2月1日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンラインでも申請ができるようになります。
※電子申請の受付を開始する2025年(令和7年)2月1日以降も、従前どおり紙での申請を行うことも可能です。(紙申請はこちら<外部リンク>)
周知用リーフレット
宅地建物取引業関係手続のオンライン化の概要については、以下のリーフレットもご参照ください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による申請について
2025年(令和7年)2月1日から開始する電子申請を行う際には、以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)から手続きを行ってください。
- 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル<外部リンク>
手続き案内
手続きの内容・資格等
宅地建物取引業法第50条第2項について届出をするための様式です。
根拠となる条文等
宅地建物取引業法 第50条第2項
添付書類(システムへアップロードが必要な書類)
50条2項届出書
様式 [PDFファイル/64KB]・様式 [Wordファイル/29KB]
備考(注意事項等)
- 《届出窓口(以下の窓口にそれぞれ届出ください。)》
1.物件所在地が愛媛県内の場合:(正本)愛媛県庁建築住宅課宅地建物指導係
(副本)免許権者
2.物件所在地が愛媛県外の場合:(正本)免許権者
(副本)愛媛県庁建築住宅課宅地建物指導係
※受付印の受領を希望する場合は、上記に加えて届出書の表紙1枚と普通郵便用の切手を貼付けした返信用封筒を同封ください。 - 業務開始の10日(中10日、土日含む)前までに提出ください。
- システム内の「汎用申請書【宅建】」に入力し、提出してください。
システム操作マニュアル
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した申請に関するマニュアルについては、以下をご確認ください。
システムに関する問い合わせ先
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関する問い合わせ先については、以下をご確認ください。
申請手続きに関する問い合わせ先
- 愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係(電話番号:089-912-2758)
- 記載方法や添付資料については、免許権者に直接お問い合わせください。