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宅地建物取引業者廃業等届出書【電子申請】

ページID:0099117 更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

2025年(令和7年)2月1日から、宅地建物取引業関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンラインでも申請ができるようになります。

愛媛県知事への免許申請や登録申請等について、2025年(令和7年)2月1日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンラインでも申請ができるようになります。

※電子申請の受付を開始する2025年(令和7年)2月1日以降も、従前どおり紙での申請を行うことも可能です。(紙申請はこちら<外部リンク>

周知用リーフレット

宅地建物取引業関係手続のオンライン化の概要については、以下のリーフレットもご参照ください。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による申請について

2025年(令和7年)2月1日から開始する電子申請を行う際には、以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)から手続きを行ってください。

手続き案内

手続きの内容・資格等

愛媛県免許の宅地建物取引業者が廃業等について届出をするための様式です。

記載要領等の詳細については、「愛媛県 宅地建物取引業免許申請の手引」 [PDFファイル/5.25MB]をご確認ください。

根拠となる条文等

宅地建物取引業法 第11条

添付書類(システムへアップロードが必要な書類)

始末書
 様式 [PDFファイル/58KB]様式 [Wordファイル/16KB]

備考(注意事項等)

  • この届出を行う際には、宅地建物取引業者免許証を、所属している協会に提出してください。
  • 廃業の理由に基づき、必要書類(消滅した会社の閉鎖事項全部証明書(原本)や破産管財人資格証明及び印鑑証明書、履歴事項証明書、戸籍謄本等)をシステムにアップロードしてください。
  • 宅地建物取引業者免許証を紛失・滅失した場合は、始末書及び印鑑証明書をシステムにアップロードしてください。
  • システム内でアップロードする場所に困った場合は、(g)にアップロードしてください。
  • 所属している協会によって、上記とは別に必要提出書類があるため、それぞれの協会に確認してください。(問い合わせ先は以下のとおり)

システム操作マニュアル

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した申請に関するマニュアルについては、以下をご確認ください。

システムに関する問い合わせ先

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関する問い合わせ先については、以下をご確認ください。

申請手続きに関する問い合わせ先

  • 公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会(電話番号:089-943-2184)
  • 公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部(電話番号:089-933-9789)
    ※所属している協会にお問い合わせください。
  • 愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係(電話番号:089-912-2758)

 

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