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「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」について

ページID:0009874 更新日:2022年2月17日 印刷ページ表示

協定の概要

 賃貸物件が危険ドラッグの販売等に供された場合に契約を解除できる条項を契約書に規定するなどの内容を盛り込んだ「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」を、県、県警察本部及び県内不動産関係2団体の間で締結しました。

締結者

  • 愛媛県
  • 愛媛県警察本部
  • 公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部

協定の主な内容

協定の概要

 (県・警察本部の役割)

  • 不動産関係団体からの危険ドラッグに関する情報・相談への対応
  • 危険ドラッグに関する情報を不動産関係団体へ提供

 (不動産関係団体の役割)

  • 賃貸物件が危険ドラッグの販売等に供された場合、契約を解除できる条項を契約書に規定するよう、傘下会員へ要請
  • 賃貸契約後、当該物件が危険ドラッグ販売店舗等と判明した場合、契約解除手続きが行われるよう、傘下会員へ要請
  • 県の実施する危険ドラッグ販売等防止に係る周知啓発事業への協力

(相互連携)

  • 締結者間における定期的な情報交換の実施

協定締結の背景

 近年、危険ドラッグに起因した事件や事故が全国的に後を絶たず、深刻な社会問題となっています。現在、県内では、危険ドラッグの販売店舗は確認されていないものの、インターネットや郵送等による入手が可能な状況にあり、県内でのまん延が危惧されております。

 県におきましては、危険ドラッグ等の薬物の危険から県民の健康と安全を守ることを第一に、平成26年12月に「愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、取り締まりの強化はもとより、高校生や大学生を重点に、薬物に対する危険性の認識の徹底を図るなど、関係機関と連携のもと「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に「オール愛媛」で薬物濫用防止に取り組むこととしました。

 こうした中、危険ドラッグの販売店舗の多くが賃貸物件を利用している実態に着目し、賃貸物件が危険ドラッグの販売等に供された場合に契約を解除できる条項を契約書に規定するなどの内容を盛り込んだ「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」を、県、県警察本部及び県内不動産関係2団体の間で締結しました。

 県では、この協定が、県内における危険ドラッグ販売等拠点の新規出店の抑止力になるとともに、薬物の濫用による危険から県民の健康と安全を守り、安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するものと期待しています。

署名4者記念写真

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