本文
宅地建物取引士資格登録移転申請【電子申請】
2025年(令和7年)2月1日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンラインでも申請ができるようになります。
※電子申請の受付を開始する2025年(令和7年)2月1日以降も、従前どおり紙での申請を行うことも可能です。(紙申請はこちら<外部リンク>)
周知用リーフレット
宅地建物取引業関係手続のオンライン化の概要については、以下のリーフレットもご参照ください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による申請について
2025年(令和7年)2月1日から開始する電子申請を行う際には、以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)から手続きを行ってください。
- 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル<外部リンク>
手続き案内
手続きの内容・資格等
宅地建物取引士資格登録を移転(転入・転出)するための様式です。
根拠となる条文等
宅地建物取引業法第19条の2
添付書類(システムへアップロードが必要な書類)
・雇用証明書(代表者印のある物。書式は問わず。)
・顔写真(縦横比が1.25:1の物。jpeg形式。)
※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。
備考(注意事項等)
◆次のような場合に該当する方は、登録移転の申請はできません。
・住所が変更したが、宅地建物取引業に従事していない方
・宅地建物取引業免許を受けている業者に勤務しているが、宅地建物取引業に従事していない方
(例 建設業部門や一般管理部門など、宅地建物取引業以外の部門に従事している方)
・宅地建物取引業法第68条第2項又は第4項に規定する事務禁止処分を受け、その期間が満了していない方
◆転入・転出ともに、相手県においても電子申請が可能でなければ、手続きできません。
《転入(県外登録から愛媛県登録への移転)の場合》
・申請手数料8,000円(愛媛県収入証紙)が必要です。
収入証紙納付書 [Wordファイル/25KB]に貼り付け及び必要事項を記載のうえ、以下の送付先まで《郵送》又は《ご持参》ください。
※愛媛県収入証紙の購入は、https://www.pref.ehime.jp/page/41083.htmlをご確認ください。
※郵送の場合は、郵送事故に備え、配送記録や補償がある配送方法での送付をお勧めします。
《送付先》
〒790-0004
愛媛県松山市大街道三丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係
・現在、愛媛県内に事務所が所在する宅地建物取引業に従事していることが必要です。
・登録事項(氏名・住所・本籍・従事先等)に変更がある場合は、現在登録を受けている都道府県で宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請のお手続きを行ってください。
・すでに宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、同時に、宅地建物取引士証交付申請を≪紙≫で行う必要がありますので、下記のページもご確認ください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=340<外部リンク>
・システムで表示される「(a)宅地建物取引業に従事することを証する書面等」は、上記の「雇用証明書」をアップロードしてください。
・「(e)顔写真」は、郵送ではなく、画像データをアップロードしてください。
《転出(愛媛県登録から県外登録への移転)の場合》
・移転先都道府県において必要な書類をご提出いただく必要がありますので、移転先都道府県のホームページ等をご確認ください 。
・登録事項(氏名・住所・本籍・従事先等)に変更がある場合は、予め、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請のお手続きが必要ですので、下記のページもご確認ください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=335<外部リンク>
システム操作マニュアル
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した申請に関するマニュアルについては、以下をご確認ください。
システムに関する問い合わせ先
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関する問い合わせ先については、以下をご確認ください。
申請手続きに関する問い合わせ先
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係(電話番号:089-912-2758)