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宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請【電子申請】

ページID:0098583 更新日:2025年2月1日 印刷ページ表示

2025年(令和7年)2月1日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンラインでも申請ができるようになります。

※電子申請の受付を開始する2025年(令和7年)2月1日以降も、従前どおり紙での申請を行うことも可能です。(紙申請はこちら<外部リンク>

周知用リーフレット

宅地建物取引業関係手続のオンライン化の概要については、以下のリーフレットもご参照ください。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による申請について

2025年(令和7年)2月1日から開始する電子申請を行う際には、以下の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)から手続きを行ってください。

手続き案内

手続きの内容・資格等

宅地建物取引士資格登録簿の登録事項に変更があった場合に、登録内容を変更するための様式です。
※愛媛県で登録を受けている方に限ります。

根拠となる条文等

宅地建物取引業法第20条

添付書類(システムへアップロードが必要な書類)

・氏名を変更した場合
戸籍抄本


・住所を変更した場合
住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)


・本籍を変更した場合
戸籍抄本


・従事先を変更した場合
特になし


※届出日が変更が生じた日より1年以上経っている場合
 理由書 [Wordファイル/23KB]
※前回の変更が生じた時に、届出を行っていなかった場合
 申立書 [Wordファイル/23KB]
※各種証明書の有効期間は3ヶ月です。

備考(注意事項等)

・宅地建物取引士証の記載事項(氏名・住所)に変更を生じた場合は、同時に、宅地建物取引士証書換え交付申請を《紙》で 行う必要がありますので、下記のページもご確認ください。
 https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=345<外部リンク>

・システムで表示される以下の書類は添付不要です。
 (a)、(b)、(f)、(g)、(h)、(i)

・市区町村コードは、総務省「全国地方公共団体コード」(https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html<外部リンク>)をご確認ください。

・「理由書」及び「申立書」の提出が必要な場合は、「(l)その他添付書類」よりアップロードしてください。

・住民票住所と居住地が異なる場合は、事前にご相談ください。

システム操作マニュアル

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した申請に関するマニュアルについては、以下をご確認ください。

システムに関する問い合わせ先

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関する問い合わせ先については、以下をご確認ください。

申請手続きに関する問い合わせ先

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係(電話番号:089-912-2758)

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