本文
優良産廃処理業者認定制度
この制度は、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択できるよう、
- 実績と遵法性
- 事業の透明性
- 環境配慮の取組
- 電子マニフェスト
- 財務体質の健全性
という5つの点で設けられた評価基準に適合する処理業者に対して優遇措置を講じる制度です。
1.制度の概要
1.対象となる事業者
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業者
- (特別管理)産業廃棄物処分業者
2.制度の趣旨及び概要
- 本制度では、排出事業者が自らの判断により優良な産業廃棄物処理業者を選択できるよう、国において処理業者の優良性の判断に係る優良基準を設定しています。
- 産業廃棄物処理業者からの申し出に応じて、都道府県等は優良基準への適合性について審査します。
- この優良基準に適合した産業廃棄物処理業者に対しては優遇措置を講じます。
3.優良基準
(1)遵法性 |
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。 |
---|---|
(2)事業の透明性 |
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 |
(3)環境配慮の取組 |
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。 |
(4)電子マニフェスト |
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。 |
(5)財務体質の健全性 |
|
(6)その他 |
(更新期限の到来を待たずに申請を行う場合のみ)5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。 |
4.優遇措置
- 許可の有効期間が7年間に延長(通常は5年間)
- 優良基準への適合を確認した旨を産業廃棄物処理業の許可証に記載します。
- 優良基準に適合する産業廃棄物処理業者を県のホームページで公表します。
- 産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可の申請において、添付書類を一部省略できます。
5.全体スキーム
2.申請手続等
1.申請時期
更新期限の到来に伴う更新許可の申請に合わせて申請することができます。
ただし、5年以上継続して産業廃棄物処理業の許可を受けている方は、更新期限の到来を待たずに、優良産廃業者の認定を受けるために更新許可の申請を行うことができます。
2.提出書類
- 申請書様式[Wordファイル/16KB]
- 添付書類
- 申請の際に受けている産業廃棄物処理業の許可の有効期間(現に優良産廃処理業者の認定を受けていない者が更新期限の到来を待たずに申請を行う場合は、申請の日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないことを誓約する誓約書
- 情報公開を行っているインターネット画面の該当箇所を印刷したもの(書類上の日付により、情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当箇所であることが確認できるもの)
- 環境大臣が定める環境マネジメントシステム認証制度の認定証の写し
- 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
- 財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類
- 現に受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し(優良確認の申請の場合のみ)
- 直前3年の各事業年度における財務諸表(優良確認の申請の場合であり、かつ、申請者が法人の場合のみ)
- 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていることを証する書面(法第8条第1項及び第15条第1項の許可を受けた者に限る。)
3.申請書の提出先
更新許可申請書を提出する各保健所 [PDFファイル/399KB]
3.留意事項
- 優良基準は、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組みに目標を与え、優良な処理業者へと誘導するために設定されたものです。
- 本制度は、あくまでも優良基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを都道府県等が保証するものではありません。
4.優良基準適合業者一覧
- 優良基準適合業者一覧<外部リンク>
5.優良産廃処理業者認定事業者ステッカー
本制度による優良産廃処理業者の認定を受けた事業者(県内業者に限る。)は、県が作成した優良産廃処理業者認定事業者ステッカーを使用することができます。
また、県の承認を受けてステッカーのデザインを名刺やホームページに使用することもできます。
優良産廃処理業者認定事業者ステッカー[その他のファイル/778KB]
参考リンク
環境省ホームページ優良産業廃棄物処理業者認定制度<外部リンク>