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有害使用済機器の保管・処分に関する規制について

ページID:0009853 更新日:2019年8月5日 印刷ページ表示

 平成30年4月1日に廃棄物及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)等が施行され、愛媛県内(松山市を除く)で有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む)を業として行おうとする者は、あらかじめ、区域を管轄する保健所へ届出をしなければなりません。また、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準が定められ、業を行う者はこれを遵守しなければなりません。

 本制度の詳細については、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」及び「愛媛県有使用済機器保管等届出マニュアル」をご覧ください。

有害使用済機器とは

 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で定められたものを指します。(施行令第16条の2)

該当する機器

  1. ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  2. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  3. 電気洗濯機及び衣類乾燥機
  4. テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
    ・プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
    ・ブラウン管式のもの
  5. 電動ミシン
  6. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  7. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  8. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  9. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  10. フィルムカメラ
  11. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
  12. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるものを除く。)
  13. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1に掲げるものを除く。)
  14. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3に掲げるものを除く。)
  15. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  16. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  17. 電気マッサージ器
  18. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  19. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  20. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  21. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  22. 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
  23. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く。)
  24. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
  25. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  26. パーソナルコンピュータ
  27. プリンターその他の印刷用電気機械器具
  28. ディスプレイその他の表示用電気機械器具
  29. 電子書籍端末
  30. 電子時計及び電気時計
  31. 電子楽器及び電気楽器
  32. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

届出について

 有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む)を業として行おうとする方は、事業を開始する日の10日前までに、事業場(複数ある場合は、機器の取扱い量が最大の事業場)が所在する区域を管轄する保健所へ届出を行ってください。(法17条の2第1項)

 ただし、松山市に所在する事業場については、松山市への届出が必要です。松山市とその他の県内の市町に事業場を有する場合は、松山市の事業場については松山市廃棄物対策課へ、それ以外は県保健所への届出をお願いします。

届出除外対象者

 以下のいずれかに該当する場合は、有害使用済機器の保管等を適正に行うことができる者として、届出は不要となります。(施行規則第13条の2)

  • 有害使用済機器と同種の機器を取扱うことができる廃棄物処理法等関係法令の許可等を受けており、かつ、当該許可等に係る事業場で、保管等(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む)を行う場合
  • 事業場の敷地面積が100平方メートル未満である場合
  • 有害使用済機器の保管等を本業としない者が、本業に付随して一時的に保管のみを行う場合
  • 行政機関

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)の8時30分から17時15分まで

届出窓口

有害使用済機器保管等届出書提出先

事業場が所在する市町

届出窓口

連絡先

四国中央市 四国中央保健所衛生環境課

〒799-0404
四国中央市三島宮川4-6-53
電話:0896-23-3360

西条市、新居浜市 西条保健所環境保全課

〒793-8516
西条市喜多川796-1
電話:0897-56-1300(代)

今治市、上島町 今治保健所環境保全課

〒794-8502
今治市旭町1-4-9
電話:0898-23-2500(代)

伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

中予保健所環境保全課

〒790-8502
松山市北持田町132
電話:089-941-1111(代)

大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町 八幡浜保健所環境保全課

〒796-0048
八幡浜市北浜1-3-37
電話:0894-22-4111(代)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 宇和島保健所環境保全課 〒798-8511
宇和島市天神町7-1
電話:0895-22-5211(代)
松山市 松山市環境部廃棄物対策課

〒790-8571
松山市二番町4-7-2
電話:089-948-6915

保管・処分基準の遵守

 有害使用済保管等事業者は、有害使用済機器の保管・処分基準に従い、有害使用済機器の保管及び処分を行わなければなりません。(法第17条の2第2項)

保管・処分基準の例(施行令第16条の3)

  • 囲い及び掲示板の設置
  • 保管高さの制限
  • 汚水の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散の防止措置
  • 飛散・流出の防止措置
  • 騒音又は振動による生活環境保全上の支障の発生を防止するための措置
  • 火災の発生又は延焼を防止するための措置
  • ねずみ、害虫の発生防止措置
  • 焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分の禁止

その他の手続き等について

  • 有害使用済機器の保管等を業とする者は、品目ごとに受入先、受入量、搬出先等の必要事項を帳簿に記録することが義務付けられます。この帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存することとされています。(施行規則第13条の12)
  • 有害使用済機器保管等事業者は、届出内事項の内容を変更しようとする場合には、原則として変更の日から10日以内(提出書類により、一部例外有り)に有害使用済機器保管等変更届出書を提出する必要があります。(法第17条の2第1項)
  • 有害使用済機器保管等事業者は、業の全部又は一部を廃止した時は、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書を提出する必要があります。(法第17条の2第1項)

立入検査等について

 有害使用済機器の適正な取り扱いを確保するため、県は廃棄物処理法の規定に基づき、必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことがあります。(法17条の2第3項)

 また、立入検査等については、有害使用済保管等事業者に限らず、届出除外対象者や有害使用済機器の疑いがあるものを取り扱う者に対して行う場合もあります。

 なお、報告徴収や立入検査を拒否した場合等の罰則が次のとおり定められています。

  • 措置命令違反:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科
  • 改善命令違反:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科
  • 報告徴収に関する不報告等:30万円以下の罰金
  • 立入検査の拒否等:30万円以下の罰金
  • 届出義務違反:30万円以下の罰金

ダウンロード等

制度について

届出様式

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