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廃棄物再生事業者の登録について
概要
「廃棄物再生事業者」登録制度は、廃棄物の再生業を営んでいる事業者の資質向上と市町村が行う一般廃棄物の処理及びリサイクルへの協力体制を確保することを目的とした制度です。的確かつ継続して当該事業を行えるものとして省令で定める基準に適合するときは、県知事の登録を受けることが出来ます。
なお、本登録制度の「再生」とは、「処分」の一形態としての「再生」のことであり、収集又は運搬のみを業として営んでいる場合は、対象とはなりません。
また、本登録制度は、現に廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録する制度であり、登録を受けることで処分業の許可が不要になるものではありません。
登録手続
登録対象者
愛媛県内(松山市を除く)で現に廃棄物の再生を業として営んでおり、基準に適合する事業者
登録基準
- 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
- 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設 - 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- その他事業を適正に行うことができる者であること。
登録等の様式
- 廃棄物再生事業者登録申請書(細則様式第2号)[Wordファイル/34KB]
- 廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(細則様式第24号)[Wordファイル/33KB]
- 廃棄物再生事業者登録事業場廃止(休止・再開)届出書(細則様式第25号)[Wordファイル/33KB]
提出先
最寄りの保健所(環境保全課)まで提出してください。
管轄市町 | 管轄保健所 | 住所 | 電話番号 | Fax番号 |
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四国中央市 | 四国中央保健所 衛生環境課 | 〒799-0404 四国中央市三島宮川 4-6-55 (四国中央市福祉会館2階) |
0896-28-1213 | 0896-28-1043 |
新居浜市、西条市 | 西条保健所 環境保全課 | 〒793-0042 西条市喜多川 796-1 | 0897-56-1300(代) | 0897-56-6713 |
今治市、上島町 | 今治保健所 環境保全課 | 〒794-8502 今治市旭町 1-4-9 | 0898-23-2500(代) | 0898-23-2531 |
伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 | 中予保健所 環境保全課 | 〒790-8502 松山市北持田町 132 | 089-941-1111(代) | 089-909-8392 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 | 八幡浜保健所 環境保全課 | 〒796-0048 八幡浜市北浜 1-3-37 | 0894-22-4111(代) | 0894-22-0631 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 | 宇和島保健所 環境保全課 | 〒798-8511 宇和島市天神町 7-1 | 0895-22-5211(代) | 0895-24-6806 |
その他
松山市内で事業を営んでいる事業者は松山市<外部リンク>にお問い合わせください。