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多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の作成等について
処理計画及び実施状況報告書の提出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、多量の産業廃棄物を生ずる事業場(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上))を設置している事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を県に提出するとともに、翌年度の6月30日までにその計画の実施状況を報告することが義務付けられています。
提出の方法
1.提出の期限
毎年6月30日まで
2.提出の方法
令和5年度から、各事業者の事務負担軽減を目的に各書類の提出方法を手のひら県庁(えひめ電子申請システム)に統一します。ご協力くださいますようお願い申し上げます。
- 産業廃棄物処理計画書<外部リンク>
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書<外部リンク>
- 特別管理産業廃棄物処理計画書<外部リンク>
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書<外部リンク>
電子マニフェスト使用の一部義務化について
令和2年(2020年)4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場は、当該事業場から発生した特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く。)の処理を委託する際に、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
このため、平成30年度(2018年度)の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上となった事業場は、平成32年度(2020年度)に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられるため、電子マニフェストの利用手続や電子マニフェストに対応した処理業者との委託契約の締結を行う等の準備が必要となります。
本制度に関する一般的な考え方については、環境省ホームページ「Q&A電子マニフェスト使用の一部義務化等について」<外部リンク>をご確認ください。
また、電子マニフェストシステムの詳細や加入方法等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターのホームページから、「廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト」<外部リンク>をご覧ください。
公表について
提出された処理計画書及び実施状況報告書は、当課ホームページにより公表されます。