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PCB廃棄物処理計画の策定

ページID:0009780 更新日:2020年7月7日 印刷ページ表示

愛媛県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条の規定に基づき、「愛媛県ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理計画」を策定しました(令和2年6月変更)。

PCB廃棄物の処理方針となる本計画に基づいて、PCB廃棄物の保管事業者、収集運搬事業者等の関係者の皆様への周知や指導に努めます。

1 策定の趣旨

愛媛県内のPCB廃棄物の計画的かつ確実な処理を促進し、もってPCB廃棄物による環境汚染を防止、県民の健康保護、生活環境の保全を図ることを目的として策定するものです。

2 計画の対象及び期間

本計画の対象:愛媛県内のPCB廃棄物及びPCB使用製品

本計画の期間:平成20年11月から令和9年3月まで

処分期間

 高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)・・・平成30年3月31日

 高濃度PCB廃棄物(安定器等・汚染物)・・・令和3年3月31日

 低濃度PCB廃棄物・・・令和9年3月31日

3 処分量の見込み

PCB廃棄物の処分量の見込みは、表1のとおりとなっています。

表1PCB廃棄物の処理量の見込み

PCB廃棄物の種類

高濃度

低濃度

濃度不明

単位

保管

事業場数

保管量

保管

事業場数

保管量

保管

事業場数

保管量

変圧器

(トランス)

0

0

273

940

5

18

コンデンサー(3kg以上)

2

2

69

363

5

5

コンデンサー(3kg未満)

4

5

7

3,088

1

7

柱状変圧器

(柱状トランス)

0

0

2

3

0

0

安定器

53

8,019

5

38

6

109

PCBを含む油

0

0

36

3,628

0

0

kg

Ofケーブル

0

0

1

53,280

0

0

kg

その他の機器

1

1

70

215

2

393

感圧複写紙

0

0

0

0

0

0

kg

ウエス

2

1

9

297

0

0

kg

汚泥

0

0

3

77

0

0

kg

塗膜

0

0

0

0

0

0

kg

その他

4

859

30

2,646

2

38

kg

注1)平成31年3月31日現在の状況です。

4 PCB廃棄物の処理体制の整備状況

(1)県内のPCB廃棄物は、日本環境安全事業株式会社北九州事業所にて処理される予定となっており、処理施設の概要は、表2のとおりです。

表2中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州事業所におけるPCB廃棄物処理事業の概要

事業の目的

中国、四国、九州・沖縄の17県で保管されているPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を実施すること

事業所所在地

福岡県北九州市若松区響町一丁目62番24号

計画的処理完了期限

平成31年3月31日(高圧変圧器・コンデンサー等)

令和4年3月31日(安定器等・汚染物)

事業終了準備期間

平成31年4月1日~令和4年3月31日(高圧変圧器・コンデンサー等)

令和4年4月1日~令和6年3月31日(安定器等・汚染物)

(2)PCB廃棄物処理費用の軽減措置

PCB廃棄物の処分費用は、通常の廃棄物と比して相当高額になることから、PCB廃棄物処理基金を設けて、中小事業者の処分費用の負担軽減措置を行っています。

5 PCB廃棄物の適正処理の推進にかかる役割

(1)県の役割

  • PCB廃棄物の実態把握及び指導等
  • 計画的処理を行うための調整について
  • 県民、事業者等の理解を深めるための方策について

(2)市町の役割

 松山市は、同市内における上記役割を担うとともに、県と連携・協力し、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に努める。

その他の市町は、国及び県が実施するPCB廃棄物の処理に関する施策・取組に積極的に協力する。

(3)保管事業者の役割

PCB特別措置法に基づく保管届出、廃棄物処理法に基づく適正な保管、PCB廃棄物の処分期間内の処分

(4)所有事業者の役割

使用機器からのPCB漏洩等の防止、機器の交換、使用廃止機器の適正な保管及び処理

(5)収集運搬業者の役割

廃棄物処理法等関係法令及びPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインの遵守、緊急時対応マニュアルの策定、運搬従事者への教育

(6)国の役割

PCB廃棄物の処理体制の整備等の総合的かつ計画的な推進、日本環境安全事業株式会社への指導・監督

(7)中間貯蔵環境安全事業株式会社

PCB廃棄物の安全かつ適正な処理、積極的な情報公開、環境保全対策の実施、関係機関との連携

(8)無害化処理認定事業者の役割

廃棄物処理法等関連法令及び低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドラインの遵守、緊急時対応マニュアルの策定、維持管理に直接従事する者への教育・訓練

6 その他

昭和49年以前に製造されたテレビ、ルームクーラー及び電子レンジについては、PCBを使用した部品を含む可能性があります。

市町は、廃家電製品等の処理に際しては、これまで通り、当該家電製品の製造者に取外しを依頼するなど、PCBを使用した部品の取扱いに留意する必要があります。

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