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産業廃棄物管理票交付等状況の報告
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物の排出事業者は、事業場ごとに1年間の産業廃棄物管理票交付状況を、その翌年の6月30日までに都道府県知事(又は中核市長)に報告しなければなりません。
当県では、収集運搬業者及び処理業者からの処理実績報告は必要ありません。
対象者
マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。
報告内容
報告書様式
記載要領等
- 毎年、前年度の実績について6月30日までに御報告ください。
- 排出する事業場を管轄する保健所へ御提出ください。
- 業種欄には、日本標準産業分類における事業区分(中分類)を御記入ください。(別添一覧[Wordファイル/19KB]参照)
- 産業廃棄物の種類の記載について、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
- 排出量の単位には「トン」を用いて御記入ください。
※それが困難な場合は、別添換算係数[Excelファイル/21KB]を御参考ください。
※この換算係数は、国が当該報告用に示したものであり、愛媛県資源循環促進税条例施行規則で示すものとは異なります。 - 処理委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、含まれない廃棄物と分けてご記入ください。また、水銀使用製品産業廃棄物については、品目(蛍光管、水銀体温計など)ごとに分けてご記入ください。
- 建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにした上で御記入ください。
- 電子マニフェストを利用している分は、この報告は不要です。(電子マニフェストを運営する情報処理センターから報告されます。)
報告書提出先及びお問い合わせ先
- 報告書提出先(各保健所)の管轄及び所在地、電話番号[Wordファイル/33KB]、報告書提出先(各保健所)の管轄及び所在地、電話番号[PDFファイル/102KB]
- 報告には、手のひら県庁(えひめ電子申請システム)が便利です。<外部リンク>