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産業廃棄物処理施設等における火災対策の徹底について

ページID:0009767 更新日:2019年1月9日 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者の皆様へ

 先般より、本県内の産業廃棄物処理施設において火災が相次いで発生しています。

 原因については、現在、関係機関による調査が行われているところですが、火災予防に関する法令や廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守することはもとより、以下の3点について改めて徹底した対応をお願いします。

施設における防火管理の徹底

 所有する産業廃棄物処理施設及び産業廃棄物保管場所等において、火災発生の恐れや延焼しやすいものがないか再確認の上、定期的な施設検査や清掃、可燃性廃棄物の適切な保管等、必要な措置を講じるとともに、防火管理を徹底すること。

火災発生時の初期消火及び所管消防署への通報

 日頃から消火設備の使用方法を従業員に周知するとともに、万が一火災が発生した場合は、安全を確保しながら、直ちに当該設備を用いて初期消火に着手するとともに、所管消防署へ通報すること。

 また、火災の再発の恐れがある場合などは、事業の停止や改善措置を命じることがあるため、発生した火災の規模にかかわらず、所管保健所まで速やかに報告すること。

混入物の取扱い

 取扱う産業廃棄物に火災原因になる可能性があるもの(スプレー缶、電池、廃油等)が混入していることに常に注意し、処理前の受入確認を十分に行うとともに、混載物を取り扱う処理業者においては、混入の有無に関わらず、排出事業者への分別の徹底を求めること。


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