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愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に係る申請について

ページID:0009736 更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

 愛媛県では、「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、土砂等の埋立て等について規制を行っています。

条例の概要

土砂等の埋立て等の実施にあたって

  1. 条例の規制対象である「土砂等の埋立て等」とは、土砂等を堆積する行為であるため、宅地造成や建設残土の仮置きなども含みます。
  2. 埋立て等を行う区域の外の土地の土砂を使用して、埋立て等を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合(条例では「特定事業」といいます。)は、事前に知事の許可を受けなければなりません。
    なお、許可を受ける必要のない行為もありますので、県庁循環型社会推進課又は県各地方局本局又は支局環境保全課にお問い合わせください。

許可申請にあたって

1.申請者(特定事業を行う者)について

 土砂の埋立て等を行うすべての者が規制の対象となります。
 申請者は、継続性を持った土砂等の埋立て等の行為を施工、管理する者であり、主体的及び包括的な支配力を持つ者になります。
 なお、開発行為等に係る特定事業で、施工業者(請負業者等)が当該事業を施工、管理する場合は、施工業者が申請者となります。

2.申請に必要な事項について

 「申請の手引き」15~18ページの「許可申請の必要書類一覧表」に掲げる書類等が必要です。また、特定事業を管理する事務所の設置(既存の事務所が現場近くに存在する場合を除く)や特定事業区域内の表土(埋め立て前の表土)の汚染状況を確認するための土壌検査の結果証明書が必要です。

3.​表土の土壌検査について

 特定事業区域が1ヘクタールを超える場合は、当該区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、それぞれの区域ごとに試料を採取し、検査を行わなければなりません。
 なお、採取方法は、日本工業規格に定めるサンプリング方法や、「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年12月26日環境省告示第29号)第6条の試料採取方法に準拠して採取してください。
 分析機関に検査を依頼する際、条例施行規則別表第1(土砂基準)を提示し、検査項目及び検査方法に誤りのないように注意してください。
 埋立て等の目的が「田」の場合、「砒素」「銅」の項目についての含有試験も行う必要があります。

他法令等の許認可等について

 この条例による申請書類を提出し、許可を受けても、他の関係法令等の許認可等を受けていなければ、特定事業を実施することはできません。
 申請の前に、事業に関係する法律、条令などや、その許認可、届出の要否を十分確認し、必要な手続きを済ませておいてください。
 関係法令等については、特定事業場のある市町担当課や、県地方局などへお問い合わせください。

 許認可等の例(一例ですので、他法令等にも十分留意してください。)

  • 盛土規制法…県都市計画課
  • 都市計画法…地方局管理課(土木事務所)または市町担当課
  • 法定外財産(農道、水路)…市町担当課
  • 農地法(田、畑)…市町農業委員会
  • 道路、河川等の公共施設…それぞれの管理者
  • 森林法(山林)…地方局森林林業課(出先を含む)
  • ため池…地方局農村整備課(出先を含む)

​様式

 えひめ電子申請システム<外部リンク>でダウンロードしてください。

手引き等

提出先

 特定事業場の所在地を管轄する地方局本局又は支局環境保全課が窓口です。

申請窓口 連絡先 所管する市町
東予地方局環境保全課

〒793-8516西条市喜多川796-1

電話:0897-56-1300(代)

新居浜市、西条市、四国中央市
東予地方局今治支局環境保全課

〒794-8502今治市旭町1-4-9

電話:0898-23-2500(代)

今治市、上島町
中予地方局環境保全課

〒790-8502松山市北持田町132

電話:089-941-1111(代)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地方局八幡浜支局環境保全課

〒796-0048八幡浜市北浜1-3-37

電話:0894-22-4111(代)

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
南予地方局環境保全課

〒798-8511宇和島市天神町7-1

電話:0895-22-5211(代)

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

特定事業場一覧

 特定事業場一覧(令和6年2月1日現在) [PDFファイル/83KB]

関連リンク

 特定事業の許可の取消し

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