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毎月勤労統計調査(厚生労働省所管)における調査員証の一時的紛失について

ページID:0096853 更新日:2024年12月21日 印刷ページ表示

中予地方局管内で、県が任命する統計調査員が調査員証を一時的に紛失する事案が発生しました。

1.一時的に紛失した調査員証

 〇毎月勤労統計調査 調査員証「第80303号」(縦6.0cm×横9.0cm)

  「調査員の氏名」、「任命期間:令和5年12月18日から令和7年7月17日まで」、

  「愛媛県知事(公印あり)」の記載があり、左側に調査員の顔写真添付

2.紛失日時

 令和6年12月19日(木)午後5時頃

 ※同日午後5時30分頃警察に届出があり、県で回収済み

3.紛失場所

中予地方局管内

4.県民の皆様にご注意いただきたい点

(1)毎月勤労統計調査の調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。今回一時的に紛失した調査員証が複製されていた場合、統計調査を装った「かたり調査」に悪用される恐れがありますので、お手数ですが、調査員が訪問した際には調査員証の確認をお願いします。

(2)不審な調査活動等にお気づきの際は、県企画統計課(089-912-2267)までご連絡ください。

5.対応

(1)一時的に紛失した調査員証「第80303号」は無効となっています。

(2)再発防止のため、調査員説明会などの機会を捉え、調査員への一層の指導徹底を図ってまいります。

6.毎月勤労統計調査の概要

 常用労働者5人以上の事業所における雇用、給与及び労働時間について、その変動を毎月明らかにすることを目的とし、第一種事業所(常用労働者30人以上)と第二種事業所(常用労働者5~29人)に分けて、標本抽出により調査を実施している。


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