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容器包裝リサイクル法

ページID:0009451 更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

(平成7年6月公布、12年4月施行、18年6月改正)

法律制定の目的(第1条)

 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。

法律の概要

対象

 事業者に再商品化義務が生じるもの(特定分別基準適合物)

  • ガラスびん(無色・茶色・その他)
  • PETボトル
  • PETボトル以外のプラスチック製容器包装
  • 白色トレイ
  • 紙パック・段ボール以外の紙製容器包装

 有価で取引可能なため事業者に再商品化義務が生じないもの

  • スチール缶・アルミ缶
  • 紙パック・段ボール

 (参考)公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 対象となる「容器」「包装」<外部リンク>

処理の流れ

容器包装リサイクルの流れ

 (注)市町村が指定法人ルートによる再商品化を行うには、各品目につき分別収集計画に記載のうえ、品目ごとに保管施設を設置し、大臣の指定を受けることが必要です。

県の役割

 県は市町村が作成する分別収集計画を取りまとめて、分別収集促進計画を作成しなければならないことになっています。

 市町村分別収集計画と県の分別収集促進計画は、3年ごとに、5年を一期として定めることとされています。

 分別収集促進計画については、このホームページの「県計画」で公表しています。

法改正の概要(平成18年6月)

 容器包装リサイクル法は、施行10年後に、再商品化の実施等の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされており、平成18年6月に次のとおり見直されています。

 

  1. 見直しの基本的方向
    • 容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進
      • リサイクルに要する社会全体のコストの効率化
      • 国、自治体、事業者、国民等すべての関係者の連携
  1. 改正法の概要
    • 容器包装廃棄物の排出抑制の促進(レジ袋対策等)
      • 消費者の意識向上
      • 事業者との連携の促進
      • 事業者に対する、排出抑制を促進するための措置の導入
    • 質の高い分別収集・再商品化の推進
      • 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設
    • 事業者間の公平性の確保
      • リサイクル義務を果たさない事業者(ただ乗り業者)に対する罰則の強化
    • 容器包装廃棄物の円滑な再商品化
      • 使用済みペットボトルの海外流出を受けて、国内での円滑な再商品化にむけた国の方策を明確化

容器包装廃棄物のリサイクルの流れ

容器包装廃棄物のリサイクルの流れの画像

容器包装の識別表示

 識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。改正前の資源有効利用促進法(正式名称:「資源の有効な利用の促進に関する法律」)に基づいて、飲料用のスチール缶やアルミ缶と食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、識別マークをつける義務があります。

識別表示

 

詳しくは、次のサイトをご覧ください。

 

 経済産業省 容器包装の識別表示Q&A<外部リンク>

 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 識別表示について<外部リンク>

 

識別表示全般に関するお問い合せ先 経済産業省リサイクル推進課(Tel:03-3501-4978)


AIが質問にお答えします<外部リンク>