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資源有効利用促進法
(平成3年4月公布、13年4月全面改正施行)
法律制定の目的(第1条)
資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与する。
法律の概要
対象業種(10業種目)
1、特定省資源業種(副産物の発生抑制とリサイクルを行う業種)
- 紙・パルプ製造業
- 無機・有機化学製品製造業
- 鉄鋼業
- 銅第一次製錬・精製業
- 自動車製造業
2、特定再利用業種(原材料としての再利用又は部品等の再使用を行うべき業種)
- 紙製造業
- 硬質塩ビ管・継手製造業
- ガラス容器製造業
- 建設業
- 複写機製造業
指定省資源化製品(省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品)
- 自動車
- 家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、乾燥機)
- パソコン
- ぱちんこ機(回胴式遊技機を含む)
- 金属製家具(収納家具、棚、事務用机、回転いす)
- ガス・石油機器(石油ストーブ、グリル付ガスこんろ、ガス湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯器)
指定再利用促進製品(リサイクルしやすい設計等を行うべき製品)
- 自動車
- 家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、乾燥機)
- パソコン
- ぱちんこ機(回胴式遊技機を含む)
- 金属製家具(収納家具、棚、事務用机、回転いす)
- ガス・石油機器(石油ストーブ、グリル付ガスこんろ、ガス湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯器)
- 複写機
- 浴室ユニット、システムキッチン
- 小形二次電池使用機器(電源装置、電動工具等の29品目)
指定表示製品(分別回収を容易にする※識別表示を行うべき製品)
- スチール缶、アルミ缶
- ペットボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
- 小形二次電池(小型シール鉛蓄電池、密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉型ニッケル・水素蓄電池、リチウム蓄電池)
- 塩化ビニル製建設資材(塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙
識別表示マークについては、以下のサイトをご覧ください。
- 環境省ホームページ 環境ラベル等データベース<外部リンク>
- 経済産業省ホームページ 識別表示<外部リンク>、Q&A<外部リンク>
指定副産物(原料としての再利用を行うべき副産物)
- 電気業の石炭灰
- 建設業の土砂、コンクリート塊、アスファルト塊、木材
指定再資源化製品(事業者による回収・リサイクルを行うべき製品)
- 小形二次電池(充電式電池)
販売店等が自主回収し、金属を回収
詳しくは、一般社団法人JBRCホームページ<外部リンク>へ - パソコン
事業系:H13.4~リース会社、販売店などを通じて回収し、メーカーが再資源化
家庭系:H15.10~ゆうパックを利用して回収し、メーカーが再資源
パソコンのリサイクルが始まっています。
パソコンの回収、リサイクルについて[PDFファイル/739KB]
詳しくは、一般社団法人パソコン3R推進協会<外部リンク>へ
地方公共団体の責務
区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めることになっています。
具体的には、啓発など。