本文
小型家電リサイクル法
(平成24年8月公布、平成25年4月1日施行)
法律の目的
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
法律の概要
対象品目
法律の対象となる電子・電気機器は、次の28分類に該当するものです。(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含みます。)
市町によって、この中から実際に回収する機器類を決定しますので、詳しくは、お住まいの各市町にご確認ください。
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(家電リサイクル法の対象であるテレビジョン受信機を除く。)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピュータ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
- プリンターその他の印刷装置
- ディスプレイその他の表示装置
- 電子書籍端末
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(家電リサイクル法の対象である電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(家電リサイクル法の対象であるユニット形エアコンディショナーを除く。)
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(家電リサイクル法の対象である電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
関連リンク
-
環境省 小型家電リサイクル関係<外部リンク>