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建設リサイクル法
(平成12年5月成立、14年5月施行)
法律制定の目的(第1条)
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。
法律の概要
1 対象建設資材
コンクリート、アスファルト、木材
2 対象となる建設工事の規模
工事の種類 |
規模 |
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建築物の解体工事 |
延床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
延床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
請負金額1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) |
請負金額500万円以上 |
3 分別解体・再資源化の発生から実施の流れ
関係者の役割 |
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発注者 |
工事着手の日の7日前までに都道府県知事に届出(工事主体が国の機関又は地方公共団体の場合は通知で可) |
受注者 |
分別解体・再資源化等を行った後、発注者に書面にて完了報告を行う。 |
都道府県知事 |
受注者に対する助言・勧告・命令 |
建設廃棄物は、平成12年度には全国で年間なんと約8500万tも発生していました。これは、産業活動で発生するごみの約2割、家庭ごみの約1.5倍もの量。この建設廃棄物の処理をめぐり、不法投棄や最終処分場の不足など、さまざまな問題も発生していました。
そこで、建築物等の解体・新築工事について、分別解体と建設廃棄物のリサイクルを義務づけた建設リサイクル法が制定され、平成14年5月30日から施行されました。
- 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事や新築工事等について、その建築物等に使用されているコンクリートやアスファルト、木材を現場で分別することが義務づけられています。
- 分別解体をすることで生じたコンクリート廃材やアスファルト廃材、廃木材について、再資源化が義務づけられています。
- 建築物を解体しようとする家主(発注者)は、事前に都道府県知事に工事の届出をすることが義務づけられています。