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循環型社会形成推進基本法
(平成12年6月公布、13年1月施行)
法律制定の目的(第1条)
循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となることを定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。
法律の概要
循環型社会とは
1、廃棄物等の発生の抑制、2、「循環資源」(廃棄物等のうち有用なもの)の循環的な利用(再利用、再生利用、熱回収)の促進、3、適正な処分の確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会と定義しています。
循環型社会形成についての基本原則
1、発生抑制(リデュ-ス)、2、再使用(リユース)、3、再生利用(マテリアル・リサイクル)、4、熱回収(サ-マル・リサイクル)、5、適正処分の優先順位により、対策を推進することを明記しています。
関係者の責務
- 国
- 基本的・総合的施策の策定・実施
- 地方公共団体
- 循環資源の適正な循環的利用及び処分の確保のために必要な措置の実施
- 自然的社会的条件に応じた施策の策定・実施
- 事業者
- 廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び自らの責任による適正な処分(排出者責任)
- 製品・容器等の設計の工夫、循環資源の引取り、循環的利用等(拡大生産者責任)
- 国民
- 製品の長期使用、再生品の使用、分別回収への協力等
循環型社会の形成に関する基本的施策
- 国の施策
発生抑制のための措置、適正な循環的利用・処分のための措置、公共的施設の整備等 - 地方公共団体の施策
自然的社会的条件に応じた施策を総合的・計画的に実施
循環型社会形成推進基本計画の策定
- 循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法第15条の規定に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成15年3月に策定されました。
この計画は、策定後5年を目途に見直しを行うこととされており、平成20年3月に第2次循環型社会形成推進基本計画が策定されています。 - 第2次循環型社会形成推進基本計画のポイント
- 3つの社会への統合的取組
持続可能な社会の実現に向け、低酸素社会や自然共生社会に向けた取組と統合して、循環型社会の形成を国内外問わず実現 - 地域循環圏の構築等
地域の特性や循環資源の性質等に応じた最適な規模の循環を形成する「地域循環圏」の構築や、3Rの国民運動を推進 - 指標の充実
従来の目標を設定する指標の他に、補助指標や推移をモニターする指標を導入し、循環型社会の形成に向けた進捗を定量的に把握・評価 - 国際的な循環型社会の構築
国際的な視点から、3Rの推進に関する我が国の主導的な役割や、東アジアにおける適切な資源循環のための施策を実施
参照:環境省ホームページ<外部リンク>
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