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グリーン購入法
(平成12年5月公布、平成13年4月施行)
法律の目的(第1条)
国、独立行政法人等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。
法律の概要
国等における調達の推進
- 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を推進するための基本方針を定めます。
- 国等の各機関は、年度ごとに環境物品等の調達目標等を定めて調達を推進し、年度終了後、調達実績を公表するとともに、環境大臣に報告することになっています。
- 環境大臣は、各大臣等に対し必要な措置を要請することができます。
地方公共団体の責務
- 都道府県及び市町村も、毎年度、環境物品等の調達方針を作成し、調達を行うように努めることになっています。
事業者、国民の責務
- 事業者、国民も物品等の購入に際し、できる限り環境物品等を選択するよう努めることとされています。
環境物品等に関する情報の提供等
- 製造メーカーや販売業者は、その物品が与える環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努めることになっており、環境ラベル等による情報提供が行われています。
- なお、環境調達を理由として、物品調達総量の増加を招かないよう配慮することも定められています。
愛媛県グリーン購入推進方針
愛媛県でも、毎年度、グリーン購入方針を定めて、率先して環境にやさしい物品やサービスの調達に取り組んでいます。
紙類、文具類、オフィス家具類、OA機器、移動電話、家電製品、エアコンディショナー等、温水器等、照明、自動車等、消火器、制服・作業服、インテリア・寝装寝具、作業手袋、その他繊維製品、設備、災害備蓄用品、公共工事、役務の分野で重点対象物品を指定し、グリーン購入の重点的な推進を図っています。
詳しくは、<県庁ホームページ「えひめの環境」のグリーン購入方針>へ
お問い合わせ先:愛媛県庁環境・ゼロカーボン推進課環境企画グループ 電話089-912-2346
環境ラベル
製品やサービスの環境側面に関する情報を提供するため、「エコマーク」をはじめ、いろいろなマークがあります。同じ買うなら、このようなマークのついたものを選びたいものです。もちろん必要なものを必要な量だけ購入するというのが、グリーン・コンシューマーの当然の務めです。
エコマーク ライフサイクル全体を考慮し環境保全に資する商品として、環境省所管の財団法人日本環境協会が認定した商品にだけ使用できます。 |
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グリーンマーク 原料に古紙を原則40%以上(ただし、トイレットペーパー・ちり紙については100%、新聞用紙・コピー用紙については50%以上)利用して作られた製品として、経済産業省所管の財団法人古紙再生促進センターが確認したものに使用できます。 |
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再生紙使用マーク(Rマーク) 古紙配合率を示す自主的なマークで、3Rの推進のために地方公共団体や民間団体で設立された「3R活動推進フォーラム」(旧ごみゼロパートナーシップ会議)で定められたものです。 |
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植物油インキマーク 大豆油やなたね油などの食用油のほか非食用の亜麻仁油や桐油などを含めた植物油を使用した印刷インキ及びそれを使った印刷物に表示できるマークです。印刷インキ工業連合会が定めています。 |
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牛乳パック再利用マーク 使用済み牛乳パックを原料として使用した商品につけられているマークで、市民団体「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」が所有するマークを「集めて使うリサイクル協会」が管理・運営しているものです。 |
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リターナブルびん(Rびん)マーク リターナブルびんであることを容易に識別できるようにつけられたマークで、日本ガラスびん協会から許可を得て製造されたものにのみ使用できます。 |
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PETボトルリサイクル推奨マーク PETボトルのリサイクル品を使用した商品につけられるマークで、業界団体であるPETボトル協議会が運営しているものです。 |
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間伐材マーク 間伐材を用いた製品に表示することができるマークで、全国森林組合連合会が運営するものです。 |
愛媛県資源循環優良モデル認定マーク 愛媛県が平成13年度から実施している資源循環優良モデル認定制度で認定を受けた優良リサイクル製品、優良循環型事業所、優良エコショップについて使用が認められるマークです。デザインは、ehimeとecoの「e」、「地球」を組み合わせたもので、公募で決定されたものです。 |