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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)に関する届出

ページID:0009250 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

飼料安全法について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的としています。

飼料とは

 家畜等の栄養に供することを目的として使用される物で、その構成等により以下の3つに分けられます。

  • 配合飼料:複数の飼料原材料を、家畜等、生育ステージ毎に必要とする全ての栄養素を十分に供給できるよう混合した飼料
  • 混合飼料:配合飼料に対し、ある特定の成分の補給等を目的とするものや、それ以外にも足す必要がある飼料で、2種以上の飼料を原材料とする飼料
  • 単体飼料:配合飼料、混合飼料などのように各種の原料を混ぜ合わたものではなく、その原料となる個々の飼料

飼料添加物とは

 飼料の品質の低下の防止、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進に供することを目的として飼料に添加、混和、湿潤その他の方法によって用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聞いて指定する物です。

飼料安全法の対象家畜等

  1. 牛、馬(食用に供しない馬を除く)、豚、めん羊、山羊、鹿
  2. 鶏、うずら
  3. 蜜蜂
  4. ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、
    こい(食用に供しないこいを除く)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな、やまといわな

飼料安全法に係る届出について

 飼料及び飼料添加物を製造、輸入、販売する場合は、飼料安全法第50条に基づく届出が必要です。

 新たに事業を開始する場合(新規届)は、業を開始する2週間前までに、届出した事項に変更が生じた場合(変更届)及び事業を廃止した場合(廃止届)は、変更が生じた日及び廃止した日から1ヶ月以内に届出を提出してください。

受付期間等

受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間 8時30分~17時15分

受付窓口

管轄の家畜保健衛生所又は支所が窓口となります。

添付資料が必要になる場合がありますので、届出の際は、受付窓口に事前に相談されるようにお願いします。

 
家畜保健衛生所 住所 連絡先 管轄市町
東予家畜保健衛生所 西条市氷見乙2025 0897-57-9122 四国中央市、新居浜市、西条市
東予家畜保健衛生所
今治支所
今治市別宮町9丁目1-50 0898-22-0430 今治市、上島町
中予家畜保健衛生所 東温市田窪743-1 089-990-1333 松山市、伊予市、東温市、
久万高原町、松前町、砥部町
南予家畜保健衛生所 八幡浜市五反田1番耕地18-3 0894-22-0328 大洲市、八幡浜市、西予市、
内子町、伊方町
南予家畜保健衛生所
宇和島支所
宇和島市高串字丁田1番耕地 0895-22-1294 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

届出様式のダウンロード

(新規届)

(変更届)

(廃止届)

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