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ミツバチを飼育される皆様へ
改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行され、令和5年11月30日付けで一部改正がありました。
蜜蜂を飼育される際は、巣箱を配置する場所の地主の了解を得るとともに、周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源等を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。
ミツバチを飼育される方へ
1.蜜蜂の衛生的な管理について
養蜂振興法では「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。飼育している蜜蜂の観察はこまめに行い、病気等の異常があれば最寄の家畜保健衛生所へ御相談ください。
地域 | 窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東予 | 東予家畜保健衛生所 | 〒793-0072 西条市氷見乙2025 |
0897-57-9122 |
東予家畜保健衛生所今治支所 | 〒794-0026 今治市別宮町9-1-50 |
0898-22-0430 | |
中予 | 中予家畜保健衛生所 | 〒791-0212 東温市田窪743番地1 |
089-990-1333 |
南予 | 南予家畜保健衛生所 | 〒796-8010 八幡浜市五反田1番耕地18-3 |
0894-22-0328 |
南予家畜保健衛生所宇和島支所 | 〒798-0020 宇和島市高串字丁田1番耕地 |
0895-22-1294 |
2.蜜蜂飼育届及び県外転飼許可について
(1)蜜蜂飼育届
養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により、毎年1月末までに、「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられており、平成24年6月の法改正により、趣味で蜜蜂を飼育される方も届出の対象となりました。セイヨウミツバチと二ホンミツバチのどちらでも届出が必要です。
有償・無償問わず、自家消費以外で蜜蜂等を譲渡する場合は、『養蜂業者』とみなします。
養蜂業者の定義を法第3条第1項に規定する養蜂業者以外の者であって、相当数の蜂群を飼育しているものは、養蜂業者に含めることとし、「反複継続して蜜蜂の飼育を行う者又は蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者をいう。ただし、試験研究の用に供するため又は蜜蜂を小規模に飼育し、かつ、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため飼育する個人。を除く」(令和5年11月30日改正通知、Q&Aより抜粋)
なお、蜜蜂飼育届は、飼育者の住所地の市町役場又は住所地を所管する地方局へ提出してください。
- 養蜂振興法には、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料に処する罰則規定があります。
- 蜜蜂飼育届は許可ではありませんので、蜜蜂飼育者から都道府県への情報提供と考えてください。届出を行った後であっても、地域の蜜源に対して蜂群が著しく過剰となるおそれがあり、調整の必要が生じた場合や近隣の蜜蜂飼育者から調整の申し出がある場合は、話し合いの上で適正な配置をするようにしてください。
- 飼育届出に記載された個人情報の取り扱いについて、申請書様式の記載に変更があります。
届出様式のダウンロードはこちらへ
蜜蜂飼育届<外部リンク>(蜜蜂を飼育する方が届出をするための様式です。)
蜜蜂飼育変更届<外部リンク>(蜜蜂飼育届に変更があった場合に届出をするための様式です。)
地域 | 窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東予 | 今治市 農林振興課 |
〒794-851 今治市別宮町一丁目4番地1 |
0898-36-1542 |
新居浜市 農林水産課 |
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
0897-65-1262 | |
西条市 農水振興課 |
〒793-8601 西条市明屋敷164番地 |
0897-52-1216 | |
四国中央市 農業振興課 |
〒799-0422 四国中央市中之庄町1684番地16 |
0896-28-6323 | |
上島町 産業振興課 |
〒794-2492 越智郡上島町岩城1427番地2 |
0897-75-2500 | |
東予地方局 農業振興課 |
〒791-0508 西条市丹原町池田1611 |
0898-68-7322 | |
中予 | 松山市 農水振興課 |
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
089-948-6568 |
伊予市 農業振興課 |
〒799-3122 伊予市市場甲127番地1 |
089-983-6350 | |
東温市 農林振興課 |
〒791-0292 東温市見奈良530番地1 |
089-964-4409 | |
久万高原町 農業戦略課 |
〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万212 |
0892-21-1111 | |
松前町 産業課 |
〒791-3192 松前町筒井631番地 |
089-985-4119 | |
砥部町 農林課 |
〒791-2195 伊予郡砥部町宮内1392番地 |
089-962-5667 | |
中予地方局 農業振興課 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
089-909-8761 | |
南予 | 宇和島市 農林課 |
〒798-8601 宇和島市曙町1番地 |
0895-24-1111 |
八幡浜市 農林課 |
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号 |
0894-22-3111 | |
大洲市 農林水産課 |
〒795-8601 大洲市大洲690番地の1 |
0893-24-1727 | |
西予市 農業水産課 |
〒797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 |
0894-62-6409 | |
内子町 農林振興課 |
〒791-3392 内子町内子1515番地 |
0893-44-2123 | |
伊方町 農林水産課 |
〒796-0301 伊方町湊浦1993番地2 |
0894-38-2658 | |
松野町 農林振興課 |
〒798-2192 松野町大字松丸343番地 |
0895-42-1111 | |
鬼北町 農林課 |
〒798-1395 鬼北町大字近永800番地1 |
0895-45-1111 | |
愛南町 農林課 |
〒798-4195 南宇和郡愛南町御荘平3063番地 |
0895-72-7311 | |
南予地方局 農業振興課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 |
0895-28-6145 |
(2)県外転飼許可
養蜂業者の方が他の都道府県から愛媛県内に蜜蜂を移動して飼育する場合、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
届出様式のダウンロードはこちらへ
蜜蜂転飼許可申請書<外部リンク>(他の都道府県から愛媛県内に蜜蜂を転飼する養蜂業者の方が許可申請をするための様式です。)
3.参考資料
上記のことについて、詳しくはこちらのパンフレットを御覧ください。
!注意喚起! 飼育届を提出せず、道路端に巣箱を設置している事例が散見されています。飼育届を必ず提出してください。
【参考資料】
- 養蜂振興法[PDFファイル/86KB]
- 養蜂振興法施行規則[PDFファイル/65KB]
- 養蜂振興法の施行について(令和5年一部改正)(農林水産省通知) [PDFファイル/272KB]
- 養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(令和5年一部改正)(農林水産省通知) [PDFファイル/284KB]
- 養蜂振興法の運用について(愛媛県農林水産部通知令和5年一部改正) [PDFファイル/255KB]
【参考リンク】
みつばち協議会各種マニュアル<外部リンク>
園芸農家の方へ
花粉交配用として、交配に必要な期間に限り、交配に必要な群数のみを飼育する場合は、蜜蜂飼育届の提出は不要です。
ただし、蜜蜂を通年で飼育されている方、蜂蜜や蜜蜂等を譲渡または販売する方は蜜蜂飼育届が必要となります。