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営繕工事における余裕工期設定工事について

ページID:0089779 更新日:2024年9月27日 印刷ページ表示
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、平成27年1月30日に策定された「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の趣旨を踏まえ、建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定を行う場合の本県発注工事に係る事務取扱いを平成28年2月に定めています。
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