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セミトレーラ連結車の通行に係る特殊車両通行の許可を不要とする区間と通行方法について
令和元年7月31日より、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高制限を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定めましたので、お知らせします。
1.指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
新居浜別子山線 | 愛媛県新居浜市船木字檜之端甲4475番7地先から 愛媛県新居浜市船木字元船木甲4152番1地先から |
三島川之江港線 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字江ノ西3052番2地先から 愛媛県四国中央市妻鳥町字中足鍋1774番2地先まで |
2.通行方法
次の通行方法によらなければならない。
【橋等の通行方法】
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車道路を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、1径間の1の車線について限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)
第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他に国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。