ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民環境部 環境局 > 循環型社会推進課 > 産業廃棄物処理業に係る申請等について

本文

産業廃棄物処理業に係る申請等について

ページID:0089300 更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

 愛媛県内において産業廃棄物処理業(産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却などの中間処分や埋立処分)を行う場合や法律で定められた産業廃棄物の処理施設を設置する場合には、事前に愛媛県知事又は松山市長の許可が必要です。

許可の種類

  1. 産業廃棄物処理業の許可 
    ・収集運搬業の許可…愛媛県内において産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合 
    ・処分業の許可…愛媛県内において産業廃棄物の処分を業として行う場合
    ※排出事業者自らが運搬や処分をする場合等、許可が不要な場合もありますので、各保健所までお問合せください。
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の許可
     愛媛県内において産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で廃棄物処理法施行令第7条で定めるもの。)を設置する場合

許可の区分

 愛媛県知事又は松山市長の許可の区分は、次のとおりです。
 1.収集運搬業の許可の場合
  ・松山市内のみで積卸しを行う場合…松山市長の許可
  ・愛媛県内で積卸しを行い、松山市内で積替え保管を行う場合…愛媛県知事と松山市長の許可 
  ・上記以外の場合…愛媛県知事の許可​

 2.処分業及び産業廃棄物処理施設の設置の許可の場合
  ・処理する施設の設置所在地が松山市内の場合…松山市長の許可
  ・処理する施設の設置所在地が松山市以外の場合…愛媛県知事の許可

様式

 えひめ電子申請システム<外部リンク>でダウンロードしてください。

マニュアル

提出先

 愛媛県へ申請する場合は、県内6箇所の保健所が窓口となっていますので、マニュアルを御確認ください。
 なお、松山市へ申請する場合は、松山市廃棄物対策課<外部リンク>(089-948-6914)へお問合せください。

関連リンク

​​ 産業廃棄物処理業者名簿

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>