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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定について
博物館とは
(1) 登録博物館(博物館法上の「博物館」)
(2) 博物館に相当する施設(指定施設)
愛媛県内の登録博物館・指定施設
登録博物館に関する手続き
(1) 登録申請
登録を受けようとする博物館の設置者は、博物館登録申請書に必要書類を添付して県教育委員会社会教育課に提出してください。
なお、博物館の登録申請に当たっては、事前にご連絡をお願いします。
【登録要件】
登録を受けるには、下記に示す登録審査基準を全て満たす必要があります。
「博物館の登録審査基準要項」 [PDFファイル/123KB]
(2) 変更の届出
博物館の設置者は、博物館の設置者の名称及び住所又は博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ次の書類を提出してください。
(3) 運営状況の定期報告
登録後、博物館の設置者は、毎事業年度終了後3月以内に、博物館の運営状況について次の書類を提出してください。
(4) 廃止の届出
博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続き
(1) 指定申請
博物館に相当する施設として指定を受けようとする施設の設置者は、指定申請書に必要書類を添付して県教育委員会社会教育課に提出してください。
なお、博物館に相当する施設の指定申請に当たっては、事前にご連絡をお願いします。
【指定要件】
指定を受けるには、下記に示す指定審査基準を全て満たす必要があります。
「博物館に相当する施設の指定審査基準要項」 [PDFファイル/116KB]
(2) 指定の要件を備えなくなった旨の報告
博物館に相当する施設として指定を受けた施設の設置者は、指定要件(「博物館に相当する施設の指定審査基準要項」の内容)を備えなくなったときは、直ちにその旨を報告してください。
関連リンク
教育委員会事務局社会教育課教育推進係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2931 Fax:089-912-2929
Mail:shakaikyo@pref.ehime.lg.jp