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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定について

ページID:0082151 更新日:2024年10月3日 印刷ページ表示

博物館とは

(1) 登録博物館(博物館法上の「博物館」)

 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けた施設のことです。(博物館法第2条)

(2) 博物館に相当する施設(指定施設)

 博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定された施設のことです。(博物館法第31条)


愛媛県内の登録博物館・指定施設

登録博物館に関する手続き

(1) 登録申請

 登録を受けようとする博物館の設置者は、博物館登録申請書に必要書類を添付して県教育委員会社会教育課に提出してください。
 なお、博物館の登録申請に当たっては、事前にご連絡をお願いします。

【登録要件】
  登録を受けるには、下記に示す登録審査基準を全て満たす必要があります。
   「博物館の登録審査基準要項」 [PDFファイル/123KB]

【提出書類】
   「提出書類一覧(登録申請)」 [PDFファイル/188KB]

【様式】
   「博物館登録申請書」 [Wordファイル/16KB]

(2) 変更の届出

 博物館の設置者は、博物館の設置者の名称及び住所又は博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ次の書類を提出してください。

   「博物館登録申請事項変更届」 [Wordファイル/16KB]

(3) 運営状況の定期報告

 登録後、博物館の設置者は、毎事業年度終了後3月以内に、博物館の運営状況について次の書類を提出してください。

   「博物館運営状況報告書」 [Wordファイル/16KB]
   「別添様式」 [Wordファイル/19KB]

(4) 廃止の届出

 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、その理由の生じた日から20日以内に、次の書類を提出してください。

   「博物館廃止届」 [Wordファイル/16KB]

 

※その他、登録博物館に関する手続きに当たっては、博物館等の状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。


博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続き

(1) 指定申請

 博物館に相当する施設として指定を受けようとする施設の設置者は、指定申請書に必要書類を添付して県教育委員会社会教育課に提出してください。
 なお、博物館に相当する施設の指定申請に当たっては、事前にご連絡をお願いします。

【指定要件】
  指定を受けるには、下記に示す指定審査基準を全て満たす必要があります。
   「博物館に相当する施設の指定審査基準要項」 [PDFファイル/116KB]

【提出書類】
   「提出書類一覧(指定申請)」 [PDFファイル/180KB]

【様式】
   「指定申請書」 [Wordファイル/15KB]

(2) 指定の要件を備えなくなった旨の報告

 博物館に相当する施設として指定を受けた施設の設置者は、指定要件(「博物館に相当する施設の指定審査基準要項」の内容)を備えなくなったときは、直ちにその旨を報告してください。

 

※その他、指定施設に関する手続きに当たっては、施設等の状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。


関連リンク

文化庁 博物館総合サイト<外部リンク>

文化庁ホームページ<外部リンク>

博物館法<外部リンク>

博物館法施行規則<外部リンク>

博物館の登録に関する規則(県規則)<外部リンク>

 

 

お問合せ

教育委員会事務局社会教育課教育推進係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

Tel:089-912-2931  Fax:089-912-2929

Mail:shakaikyo@pref.ehime.lg.jp

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