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令和6年度危険物取扱者法定講習会の実施について
消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定に基づく令和6年度の危険物取扱者法定講習会を実施します。危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現に危険物製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方は、次の期日までにこの講習を受講しなければなりませんので、別添実施要領をご確認の上、必ず受講してください。
- 危険物の取扱作業に新たに従事することとなった方は、その日から1年以内。但し、過去2年以内に免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合には、免状交付日又は受講日以降の最初の4月1日から3年以内。
- 前回の講習を受けた後、引き続いて危険物の取扱作業に従事している方は、受講日以降の最初の4月1日から3年以内。
また、今年度もオンラインによる講習を実施しますので、受講希望の方は実施要領(オンライン)を確認の上、申請をお願いします。
この講習会事業は、愛媛県危険物安全協会連合会が窓口になっておりますことご留意ください。
- (対面講習)危険物取扱者法定講習会実施要領 [PDFファイル/155KB](※西条市での開催日が変更となりました。)
- (オンライン講習)危険物取扱者法定講習会実施要領 [PDFファイル/162KB]