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保安林の皆伐限度面積の公表について

ページID:0082073 更新日:2024年9月2日 印刷ページ表示
 都道府県知事は、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可すべき皆伐面積の限度について、森林法施行令第4条の2第3項の規定に基づき、伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、公表しなければならないと定められています。
 これまで、上記については愛媛県報に登載することにより公表してきましたが、令和6年9月2日公表分から、県ホームページ上で公表することとなりました。

保安林で皆伐しようとする際の手続きについて

保安林で皆伐(立木を伐採)しようとする場合には、知事の許可が必要です。

手続き内容や様式等については、下記Webページを御参考ください。


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