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外形標準課税の適用対象法人の見直しについて
法人事業税の外形標準課税について、令和6年度の税制改正により、減資及び100%子法人等への対応として、下記のとおり適用対象法人が見直されました。
なお、外形標準課税の概要等については、総務省HP<外部リンク>をご覧ください。
本件に係る愛媛県県税賦課徴収条例の改正概要はこちら → 令和6年愛媛県条例第32号
(1)減資への対応
現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
※令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。
(2)100%子法人等への対応
資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(公布日以後に当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合には、当該配当に相当する額を加算した額)が2億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
※令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。
※令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画に基づいて行われる
株式等の取得により100%子法人等となった法人等は、当該取得日を含む事業年度から、
取得日以後5年を経過する日を含む事業年度までは外形標準課税の対象外です。