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日本産業規格K0311の一部改正について

ページID:0008055 更新日:2020年6月30日 印刷ページ表示
  • 令和2年3月23日付けで日本産業規格K0311が改正されました。
  • 当該改正により、検量線範囲を超える場合、再度、試料ガスの採取が必要とする旨の規定等が追加されました。このため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置者による自主測定において、場合により、試料ガスの再採取及び再測定が必要となる場合が生じます。
  • 特定施設の設置者による自主測定は、同法施行規則第2条第1項第1号に基づき、日本産業規格K0311によると規定されていることから、試料ガスの再採取が必要な場合は、同規格に基づき試料ガスを再採取し、再測定するよう願います。

 

 ※同規格の詳細は、日本産業標準調査会のホームページのデータベースから閲覧ください。

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