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平成23年度ダイオキシン類自主測定結果

ページID:0008039 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。

今回、平成23年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。

1 大気関係特定施設

(1)大気関係特定施設については、測定対象である165施設のうち、104事業場から140施設について報告があり、その排出ガス中の濃度は、0~10ng-TEQ/立方メートルNの範囲(平均0.94ng-TEQ/立方メートルN)であり、排出基準(1~10ng-TEQ/立方メートルN)の超過はなかった。

表1

対象施設

報告施設

排出ガス濃度
(ng-TEQ/立方メートルN)

排出基準
(ng-TEQ/立方メートルN)

基準超過施設

未報告施設

最小~最大

平均

165

140

0~10

0.94

1~10

0

25

(2)測定結果未報告である25施設に対しては、巡回指導や文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の実施を指導していく。

(3)大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉について、設置者は、ばいじん及び焼却灰延べ191検体のダイオキシン類濃度を測定しており、測定結果は以下のとおりであり、平均は過去の測定結果と比較して異常なものはなかった。

表2

項目

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

ばいじん

85施設

0~16ng-TEQ/g

0.73ng-TEQ/g

焼却灰

129施設

0~2.3ng-TEQ/g

0.081ng-TEQ/g

2 水質関係特定事業場

水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等9事業場から報告があり、その排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりで、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。

表3

対象事業場

報告事業場

排出水濃度
(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過事業場

最小~最大

平均

9

9

0.000036~0.73

0.11

10

0

参考

過去の測定結果は、次のとおり。

排ガス

表4

年度

施設数

排出ガス濃度
(ng-TEQ/立方メートルN)

排出基準
(ng-TEQ/立方メートルN)

基準超過施設

最小~最大

平均

H15~H22

148~171

0~15

0.91

1~10

3施設

H12~14

182~294

0~77

3.9

1~80

ばいじん

表5

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

H15~H22

81~97施設

0~34ng-TEQ/g

1.1ng-TEQ/g

H12~14

86~130施設

0~130ng-TEQ/g

2.4ng-TEQ/g

焼却灰

表6

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

H15~H22

137~152施設

0~3.0ng-TEQ/g

0.10ng-TEQ/g

H12~14

144~255施設

0~49ng-TEQ/g

0.31ng-TEQ/g

排出水

表7

年度

事業場数

排出水濃度
(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過事業場

最小~最大

平均

H15~H22

10~11

0~8.8

0.33

10

H12~14

9~11

0.000080~1.1

0.23

10~50

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