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平成22年度ダイオキシン類自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。
今回、平成22年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。
1 大気関係特定施設
(1) 大気関係特定施設については、測定対象である183施設のうち、114事業場から148施設について報告があり、その排出ガス中の濃度は、0~11ng-TEQ/立方メートルNの範囲(平均0.96ng-TEQ/立方メートルN)であり、147施設については排出基準(1~10ng-TEQ/立方メートルN)未満であったが、廃棄物焼却炉1施設で排出基準を超過する報告(11ng-TEQ/立方メートルN 基準10ng-TEQ/立方メートルN)があった。
施設区分 |
対象施設 |
報告施設 |
排出ガス濃度(ng-TEQ/立方メートルN) |
排出基準 |
基準 |
未報告施設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||||
亜鉛回収炉 |
3 |
3 |
0.12~1.7 |
0.78 |
1~10 |
0 |
0 |
廃棄物焼却炉 |
180 |
145 |
0~11 |
0.96 |
0.1~10 |
1 |
35 |
計 |
183 |
148 |
0~11 |
0.96 |
- |
1 |
35 |
(2) 基準超過施設の設置者である(有)マルイ(八幡浜市 産業廃棄物処理業者)に対して、施設の使用停止を指導したところ、設置者は施設を廃止することとし、法に基づき廃止届出が提出された。
(3) 測定結果未報告である35施設に対しては、巡回指導や文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の実施を指導していく。
(4) 大気関係特定施設のうち廃棄物焼却炉について、設置者は、ばいじん及び焼却灰延べ227検体のダイオキシン類濃度を測定しており、測定結果は以下のとおりであり、平均は過去の測定結果と比較して異常なものはなかった。
項目 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||
ばいじん |
90施設 |
0~6.1ng-TEQ/g |
0.71ng-TEQ/g |
焼却灰 |
137施設 |
0~1.5ng-TEQ/g |
0.056ng-TEQ/g |
2 水質関係特定事業場
水質関係特定事業場の排出水について、紙パルプ製造業や化学工場等10事業場から報告があり、その排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりで、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。
対象 |
報告 |
排出水濃度 |
排水基準 |
基準超過 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
10 |
10 |
0.000015~0.78 |
0.10 |
10 |
0 |
参考
過去の測定結果は、次のとおり。
排ガス
年度 |
施設数 |
排出ガス濃度 |
排出基準 |
基準超過 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
H15~H21 |
152~171 |
0~15 |
0.90 |
1~10 |
2施設 |
H12~14 |
182~294 |
0~77 |
3.9 |
1~80 |
無 |
ばいじん
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||
H15~H21 |
81~97施設 |
0~34ng-TEQ/g |
1.2ng-TEQ/g |
H12~14 |
86~130施設 |
0~130ng-TEQ/g |
2.4ng-TEQ/g |
焼却灰
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||
H15~H21 |
138~152施設 |
0~3.0ng-TEQ/g |
0.11ng-TEQ/g |
H12~14 |
144~255施設 |
0~49ng-TEQ/g |
0.31ng-TEQ/g |
排出水
年度 |
事業場数 |
排出水濃度 |
排水基準 |
基準超過 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
H15~H21 |
10~11 |
0~8.8 |
0.35 |
10 |
無 |
H12~14 |
9~11 |
0.000080~1.1 |
0.23 |
10~50 |
無 |