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平成15年度ダイオキシン類自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況を測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。
今回、平成15年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめました。
1 大気関係特定施設
大気関係施設については、133事業所から、171施設について報告があり、排出ガス中の濃度は、0~9.9ナノグラムの範囲(平均0.86ナノグラム)であり、廃棄物焼却炉1施設で排出基準(1~10ナノグラム)を超過する報告(9.9ナノグラム 排出基準5ナノグラム)があった。
基準超過施設:サンタ(株) 伊予郡松前町大字北川原字塩屋西1205-1
年度 |
施設数 |
排出ガス濃度(ng-TEQ/N立方メートル) |
排出基準 |
基準超過有無 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
平成15年度 |
171 |
0~9.9 |
0.86 |
1~10 |
有 |
平成14年度 |
182 |
0~60 |
2.6 |
1~80 |
無 |
平成13年度 |
242 |
0~77 |
4.6 |
1~80 |
無 |
平成12年度 |
294 |
0~63 |
4.5 |
1~80 |
無 |
基準超過施設設置者に対しては、施設の使用停止を指導するとともに、煙道耐火材の修理等の施設の構造面の改善と、焼却炉への廃棄物の適正量の投入、点検記録の改善等の使用・管理方法の改善を実施させた上で、再検査をさせたところ、0.17ナノグラムと排出基準(5ナノグラム)に適合し、改善を完了していることを確認した。
今回、測定対象202施設のうち、測定結果未報告である31施設に対しては、現在までに、巡回指導や2度の文書指導を実施したが、未測定の状態であり、引き続き測定の早期実施を指導することとしている。
廃棄物焼却炉にあっては、ばいじん及び焼却灰のダイオキシン類濃度を延べ246検体測定しており、測定結果は以下のとおりであった。
項目 |
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
|||
ばいじん |
平成15年度 |
95施設 |
0~25ng-TEQ/g |
0.95ng-TEQ/g |
平成14年度 |
86施設 |
0~52ng-TEQ/g |
1.8ng-TEQ/g |
|
平成13年度 |
136施設 |
0.000020~130ng-TEQ/g |
3.5ng-TEQ/g |
|
平成12年度 |
130施設 |
0~33ng-TEQ/g |
2.0ng-TEQ/g |
|
焼却灰 |
平成15年度 |
151施設 |
0~2.3ng-TEQ/g |
0.091ng-TEQ/g |
平成14年度 |
144施設 |
0~12ng-TEQ/g |
0.13ng-TEQ/g |
|
平成13年度 |
223施設 |
0~12ng-TEQ/g |
0.26ng-TEQ/g |
|
平成12年度 |
255施設 |
0~49ng-TEQ/g |
0.54ng-TEQ/g |
2 水質関係特定事業場
排出水については、紙パルプ製造業や化学工場等11事業場から報告があり、排出水中ダイオキシン類濃度の測定結果は次のとおりであり、排水基準(10pg-TEQ/リットル)の超過はなかった。
年度 |
事業場数 |
排出水濃度(pg-TEQ/リットル) |
排水基準 |
基準超過有無 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
平成15年度 |
11 |
0.00022~8.8 |
1.2 |
10 |
無 |
平成14年度 |
11 |
0.00008~1.1 |
0.29 |
10~50 |
無 |
平成13年度 |
9 |
0.00068~0.70 |
0.21 |
10~50 |
無 |
平成12年度 |
10 |
0.00029~0.79 |
0.18 |
10~50 |
無 |