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平成14年度ダイオキシン類自主測定結果

ページID:0008030 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく、廃棄物焼却炉やパルプ製造業における塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況について測定し、結果を知事に報告することが義務付けられています。

今回、平成14年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめたので、公表します。

1 大気関係特定施設

大気関係特定施設については、139事業所から182施設について報告があり、排出ガス中のダイオキシン類の濃度は、0~60ナノグラムの範囲(平均2.6ナノグラム)であった。

この182施設のうち、昨年12月より適用された新排出基準に適合していない施設は、7施設(市町村ゴミ処理施設4、民間施設3)あったが、全て昨年11月末までに廃止している。

表1

年度

施設数

排出ガス濃度(ng-TEQ/N立方メートル)

排出基準
(ng-TEQ/N立方メートル)

基準超過有無

最小~最大

平均

平成14年度

182

0~60

2.6

1~80

平成13年度

242

0~77

4.6

1~80

平成12年度

294

0~63

4.5

1~80

今回、測定対象218施設のうち、測定結果未報告である36施設(製材業者等)に対しては、現在までに2度の文書指導を実施したが、現在1施設が測定中である他は未測定の状況であり、引き続き測定の早期実施を指導することとしている。

廃棄物焼却炉にあっては、ばいじん及び焼却灰のダイオキシン類濃度を延べ230施設測定しており、測定結果は以下のとおりであった。

表2

項目

年度

施設数

測定濃度(ng-TEQ/g)

最小~最大

平均

ばいじん

平成14年度

86施設

0~52ng-TEQ/g

1.8ng-TEQ/g​

平成13年度

136施設

0.000020~130ng-TEQ/g

3.5ng-TEQ/g

平成12年度

130施設

0~33ng-TEQ/g

2.0ng-TEQ/g

焼却灰

平成14年度

144施設

0~12ng-TEQ/g

0.13ng-TEQ/g

平成13年度

223施設

0~12ng-TEQ/g

0.26ng-TEQ/g

平成12年度

255施設

0~49ng-TEQ/g

0.54ng-TEQ/g

2 水質関係特定事業場

排出水については、紙パルプ製造業や化学工場等11事業場より報告があり、排出水中ダイオキシン類濃度は全て排水基準(10~50pg-TEQ/リットル)以内であった。

表3

年度

事業場数

排出水濃度(pg-TEQ/リットル)

排水基準
(pg-TEQ/リットル)

基準超過有無

最小~最大

平均

平成14年度

11

0.00008~1.1

0.29

10~50

平成13年度

9

0.00068~0.70

0.21

10~50

平成12年度

10

0.00029~0.79

0.18

10~50

  1. 平成14年度ダイオキシン類自主測定結果 (大気・水質)[PDFファイル/18KB]
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果個表 (大気)[PDFファイル/48KB]
  3. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果個表 (水質)[PDFファイル/9KB]
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