本文
平成13年度ダイオキシン類自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく廃棄物焼却炉やパルプ製造業に係る塩素漂白施設等の設置者は、毎年1回、排出ガス、排出水等のダイオキシン類汚染状況について測定し、結果を知事に報告することが義務付けられています。
今回、平成13年度分の測定結果を、次のとおり取りまとめたので、公表します。
1 大気関係特定施設
大気関係特定施設については、192事業所から242施設について報告があり、排出ガス中のダイオキシン類の濃度は、全て排出基準(1~80ナノグラム)以内であった。
年度 |
施設数 |
排出ガス濃度(ng-TEQ/N立方メートル) |
排出基準 |
基準超過有無 |
|
---|---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
||||
平成13年度 |
242 |
0~77 |
4.6 |
1~80 |
無 |
平成12年度 |
294 |
0~63 |
4.5 |
1~80 |
無 |
この242施設のうち、本年12月より適用される新排出基準に適合していない29施設(市町村ゴミ処理施設12、民間施設17)へ聞き取り調査を行ったところ、以下のとおり対応することとしており、早急な改善を指導することとしている。
廃止 |
改善 |
検討中 |
計 |
---|---|---|---|
12施設 |
9施設 |
8施設 |
29施設 |
今回、測定対象280施設のうち、測定結果未報告である38施設(製材業者等)に対しては、現在までに3度の文書指導及び2度の立入検査を実施したが、現在2施設が測定中である他は未測定の状況であり、引き続き測定の早期実施を指導することとしている。
廃棄物焼却炉にあっては、ばいじん及び焼却灰のダイオキシン類濃度を延べ359施設測定しており、測定結果は以下のとおりであった(現在基準はないが、本年12月より処理基準(3ng-TEQ/g)が適用される)。
項目 |
年度 |
施設数 |
測定濃度(ng-TEQ/g) |
|
---|---|---|---|---|
最小~最大 |
平均 |
|||
ばいじん |
平成13年度 |
136施設 |
0.000020~130ng-TEQ/g |
3.5ng-TEQ/g |
平成12年度 |
130施設 |
0~33ng-TEQ/g |
2.0ng-TEQ/g |
|
焼却灰 |
平成13年度 |
223施設 |
0~12ng-TEQ/g |
0.26ng-TEQ/g |
平成12年度 |
255施設 |
0~49ng-TEQ/g |
0.54ng-TEQ/g |
2 水質関係特定事業場
排出水については、紙パルプ製造業や化学工場等9事業場から報告があり、排出水中ダイオキシン類濃度は、全て排出基準(10~50pg-TEQ/リットル)以内であった。
年度 |
事業場数 |
排出水濃度(pg-TEQ/リットル) |
|
---|---|---|---|
範囲(最小~最大) |
平均 |
||
平成13年度 |
9事業場 |
0.00068~0.70pg-TEQ/リットル |
0.21pg-TEQ/リットル |
平成12年度 |
10事業場 |
0.00029~0.79pg-TEQ/リットル |
0.18pg-TEQ/リットル |