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クリーン愛媛運動推進基本方針
1. 趣旨
豊かな自然と風土に恵まれたふるさと愛媛を清潔に保持し、住みよい快適な生活環境を創造するため、クリーン愛媛運動を展開し、県民の環境美化意識を啓発する。
2. 推進計画
クリーン愛媛運動の推進に当たっては、県、市町が諸法令、制度に基づき行う自然環境の保全、環境汚染の防止及び廃棄物の適正処理の各種施策を総合的に実施するとともに、事業者、一般住民においても、それぞれの役割を認識し、積極的な運動を展開する。
さらに、自治体と住民の相互協力を円滑にするため、老人クラブ、婦人会、青年団等各種団体との連携を強化し、環境美化活動を促進する。
3. 運動の主眼と実践活動
1 主眼事項
クリーン愛媛運動を県民運動として盛り上げるため、次のことを広く県民に呼びかけ、徹底する。
- 「すてない、こわさない、よごさない」の実践行動
- 自然と人間との共生意識の普及啓発
- 家庭から排出するごみの減量化と再生利用
- 家庭排水による水質汚濁の防止
- 過剰包装、乱雑な広告物の自粛
- 海、山、川等行楽地での空き缶・ごみ等の持ち帰り
- 自動車、船等乗りものからの空き缶・ごみ投棄の防止
2 実践活動その1
クリーン愛媛運動の実践活動として、次の環境美化活動を実施する。
- クリーン愛媛運動強調月間(7月1日~31日)を設定し、その月間行事として県民総参加による環境美化活動の実施
- 秋のクリーン愛媛運動(環境衛生週間中)として、県民総参加による環境美化活動の実施
- 浄化槽の定期的保守点検及び清掃の完全実施
- 地域の公共広場、街区公園等の緑化、清掃
- 国立公園、国定公園、県立自然公園内の主要利用地域において、清掃事業を実施
- 地元の老人クラブ、婦人会、青年団等に呼びかけ、ボランティア活動として、特定地域の清掃を実施
3 実践活動その2
クリーン愛媛運動の展開に併せ、次の事業及び行政指導並びに意識啓発を実施する。
- 自然公園の利用促進及び保護意識の普及啓発
ア 自然公園指導員、自然保護指導員の研修を実施するとともに、自然公園の適正な利用促進及び保護意識の普及啓発を図る。
イ 森林管理署、地元市町村等の協力を得て、自然保護パトロールを実施する。 - 工場、事業場等からの大気汚染、水質汚濁、騒音等の防止の強化
ア 監視指導等
(イ) 騒音、振動、悪臭防止に関する指導の徹底を図る。
(ア) 規模の大小、排出規制の有無にかかわらず、ばい煙、汚水の処理を適正に行うようその実態把握と監視指導を強化する。
イ 工場、事業場の自主点検等
工場、事業場においては、ばい煙、汚水、騒音、振動、悪臭の発生防止に努めるとともに、処理施設等の点検整備の励行や公共用水域の清掃を行う。 - 水道水源の汚染防止の強化
ア 水道水源汚染監視の強化と汚染の早期発見に努める。
イ 定期水質検査の実施及び必要に応じて臨時の水質検査を実施し、水質の確認を励行する。 - 一般廃棄物の適正処理の促進
ア 一般廃棄物の収集・運搬・処分に当たっては、廃棄物処理法を遵守し、廃棄物の飛散、衛生害虫及び悪臭の発生等を防止し、環境保全に努める。
イ 資源化ごみ等の分別収集を促進する。 - 産業廃棄物の適正処理の促進
ア 産業廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理法に基づき、事業者処理責任の原則を徹底するとともに、適正処理の推進を図るほか、監視、指導を一層強化する。
イ 排出事業者は、発生量の抑制を図るとともに、資源化・再利用の促進や中間処理による減量化を推進する。 - 河川、海岸等における美化意識の高揚
河川愛護月間、海岸愛護月間等における啓発活動を通じて、河川、海岸等公共施設の美化意識の高揚に努める。 - セイタカアワダチソウ等有害帰化植物の駆除推進
効果的な駆除活動を推進するため、6月、9月を駆除月間とし、駆除の推進に努める。
4 実践活動その3
クリ-ン愛媛運動の趣旨の周知徹底を図るため、次により広報活動を行う。
- 県政広報番組の積極的利用
- 関係機関、各種団体等に対する協力依頼
- 市町広報誌、有線放送等への資料提供と協力依頼