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令和5年度愛媛県電気自動車導入支援事業の実施について

ページID:0007821 更新日:2023年10月25日 印刷ページ表示

 県では、2050年の脱炭素社会の実現に向け、県内で電気自動車(EV)を導入する中小事業者等に対し、導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します!

 令和5年7月21日 要綱等を一部改正しました。詳細は下記「新旧対照表」を御確認ください。

 令和5年10月24日現在 申請件数 37件/100件

補助対象事業者

本事業の対象者は、県内に本社又は事業所を有する中小事業者等で、次の(1)又は(2)に該当するもの

(1)中小企業団体

表1
事業協同組合 事業協同小組合
信用協同組合 協同組合連合会
企業組合 協業組合
商工組合 商工組合連合会

(2)中小企業者

 次の要件を満たす個人又は法人

表2
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

1 製造業、建設業、運輸業、
 その他の業種(2~7を除く)

3億円以下 300人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 サービス業 5,000万円以下 100人以下
4 小売業 5,000万円以下 50人以下

5 ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに
 工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
6 ソフトウェア業、情報処理サービス 3億円以下 300人以下
7 旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

法人は以下のとおり。

表3
会社法上の会社 株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
(特例)有限会社
士業法人 弁護士法に基づく弁護士法人
公認会計士法に基づく監査法人
税理士法に基づく税理士法人
行政書士法に基づく行政書士法人
司法書士法に基づく司法書士法人
弁理士法に基づく特許業務法人
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

 (中小企業庁HP内FAQ「中小企業の定義についてより)

対象車両

初回の登録年月日が令和5年5月8日から令和6年3月15日までの車両

 ※リースにより取得した車両は対象外、ローン及び残価設定クレジットにより取得した車両は対象

補助額

1台当たり200,000円又は該当車両の一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の額のいずれか低いほうの額

 ※同一事業者による申請の台数の上限は10台とするが、3台以上導入する場合は「2050年脱炭素社会・アクション宣言」登録済の事業者に限る。

 (補助金申請に合わせ、同時に登録申請をした場合も可)

申請書の受付期間

令和5年5月8日(月曜日)から令和6年2月29日(金曜日)

 ※予算がなくなり次第、締め切ります。

補助金交付の流れ

流れの画像

  1. 交付申請書(様式第1号)の提出
  2. 県から補助金の交付決定通知
  3. 補助事業実施完了後、30日内に実績報告書の提出(様式第3号)
  4. 県から額の確定通知
  5. 請求書(様式第4号)の提出
  6. 30日以内に補助金の交付

申請書類

  1. 交付申請書
    1. 交付申請書(様式第1号)
    2. 誓約書(様式第1-1号)
    3. 事業計画書(様式第1-2号)
    4. 収支予算書(様式第1-3号)
    5. 見積書(写)など
    6. 2050年脱炭素社会・アクション宣言登録証の写し(3台以上導入する場合)
    7. 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(県へ口座登録がない場合のみ)
  2. 実績報告書
    1. 実績報告書(様式第3号)
    2. 事業報告書(様式3-1号)
    3. 収支決算書(様式第3-2号)
    4. 導入状況が分かる書類(写真、車検証等の写)
    5. 領収書等(写)
    6. 売買契約書等(写) ※残価設定クレジットの場合
    7. 取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式第6号)

申請書提出先

県民環境部環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進G

 Tel:089-912-2349  Fax:089-912-2344

(1)郵送の場合

 〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2

(2)持参の場合

 〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟4階

(3)メールの場合

 交付要領 5「申請書類の押印を省略する場合の取扱い」のとおり

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