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令和5年度愛媛県電気自動車導入支援事業の実施について
県では、2050年の脱炭素社会の実現に向け、県内で電気自動車(EV)を導入する中小事業者等に対し、導入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します!
令和5年7月21日 要綱等を一部改正しました。詳細は下記「新旧対照表」を御確認ください。
令和5年10月24日現在 申請件数 37件/100件
補助対象事業者
本事業の対象者は、県内に本社又は事業所を有する中小事業者等で、次の(1)又は(2)に該当するもの
(1)中小企業団体
事業協同組合 | 事業協同小組合 |
---|---|
信用協同組合 | 協同組合連合会 |
企業組合 | 協業組合 |
商工組合 | 商工組合連合会 |
(2)中小企業者
次の要件を満たす個人又は法人
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
1 製造業、建設業、運輸業、 |
3億円以下 | 300人以下 |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
5 ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
6 ソフトウェア業、情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
7 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
法人は以下のとおり。
会社法上の会社 | 株式会社 |
---|---|
合名会社 | |
合資会社 | |
合同会社 | |
(特例)有限会社 | |
士業法人 | 弁護士法に基づく弁護士法人 |
公認会計士法に基づく監査法人 | |
税理士法に基づく税理士法人 | |
行政書士法に基づく行政書士法人 | |
司法書士法に基づく司法書士法人 | |
弁理士法に基づく特許業務法人 | |
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 | |
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 |
(中小企業庁HP内FAQ「中小企業の定義についてより)
対象車両
初回の登録年月日が令和5年5月8日から令和6年3月15日までの車両
※リースにより取得した車両は対象外、ローン及び残価設定クレジットにより取得した車両は対象
補助額
1台当たり200,000円又は該当車両の一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の額のいずれか低いほうの額
※同一事業者による申請の台数の上限は10台とするが、3台以上導入する場合は「2050年脱炭素社会・アクション宣言」登録済の事業者に限る。
(補助金申請に合わせ、同時に登録申請をした場合も可)
申請書の受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和6年2月29日(金曜日)
※予算がなくなり次第、締め切ります。
補助金交付の流れ
- 交付申請書(様式第1号)の提出
- 県から補助金の交付決定通知
- 補助事業実施完了後、30日内に実績報告書の提出(様式第3号)
- 県から額の確定通知
- 請求書(様式第4号)の提出
- 30日以内に補助金の交付
申請書類
- 交付申請書
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第1-1号)
- 事業計画書(様式第1-2号)
- 収支予算書(様式第1-3号)
- 見積書(写)など
- 2050年脱炭素社会・アクション宣言登録証の写し(3台以上導入する場合)
- 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(県へ口座登録がない場合のみ)
- 実績報告書
- 実績報告書(様式第3号)
- 事業報告書(様式3-1号)
- 収支決算書(様式第3-2号)
- 導入状況が分かる書類(写真、車検証等の写)
- 領収書等(写)
- 売買契約書等(写) ※残価設定クレジットの場合
- 取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式第6号)
申請書提出先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進G
Tel:089-912-2349 Fax:089-912-2344
(1)郵送の場合
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
(2)持参の場合
〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟4階
(3)メールの場合
交付要領 5「申請書類の押印を省略する場合の取扱い」のとおり