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【お知らせ】土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて

ページID:0077965 更新日:2024年6月24日 印刷ページ表示

 土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的とした「土砂災害危険箇所」については、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)が施行され、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づき土砂災害警戒区域等の指定が進められてきました。

こうした中、令和3年度末にはそれらの区域の指定も概ね完了し、また、土砂災害警戒区域等の名称も国民の間で一定程度定着したことから、国では、令和6年度より、警戒避難体制の整備等を要する区域として、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」、同法第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域 」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしました。

したがって、本県においても、これまでホームページ等で公表していた「土砂災害危険箇所」の名称やマップ等について削除します。

ただし、令和6年度以降、土砂災害警戒区域(土石流)より上流の渓流を「土石流危険渓流」と呼ぶものとします 。


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