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動物薬事に関する申請について

ページID:0077764 更新日:2025年9月1日 印刷ページ表示

動物用医薬品販売業関係申請書のフローチャート

 動物用医薬品・医療機器販売業・動物用医薬品登録販売者の申請、届出に係る様式をまとめています。
 フローチャートに従い、該当する様式をご選択ください。

 添付書類等の詳細や様式の書き方は、最寄りの家畜保健衛生所までご相談ください。

動物薬事について

 専ら動物にのみ使用される医薬品は「動物用医薬品」とされており、「動物用医薬品」を販売、授与、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は、「動物用医薬品販売業」の許可を受ける必要があります。
 販売先や取扱う動物用医薬品の種類によって許可区分が異なります。
 専ら動物のみに使用される医療機器は「動物用高度管理医療機器」、「動物用管理医療機器」、「動物用一般医療機器」に分類されます。
 動物用高度管理医療機器を販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供(以下、販売・貸与)する場合は、許可を受ける必要があります。
 動物用管理医療機器を販売・貸与するためには届出をする必要があります。
 動物用一般医療機器の販売・貸与をするのには許可又は届出の必要はありません。
 専ら動物にのみ使用される再生医療等製品は「動物用再生医療等製品」とされており、「動物用再生医療等製品」を販売、授与、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は、「動物用再生医療等製品販売業」の許可を受ける必要があります。

 申請書の提出先、ご相談は最寄りの家畜保健衛生所までお願いします。

動物用医薬品販売業について(許可申請)

許可申請(新規)に係る必要書類   

 〇:必要  ×:不要  ―:該当せず 

必要書類 店舗 卸売 特例店舗 高度管理 管理 再生医療 注意事項
許可申請書 〇(届出)  
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) × 原本を提出
組織規定(図)又は業務分掌表 × 様式は任意。薬事に関する業務に責任を有する役員が分かるように作成

管理者の資格を証明する書類

×

許可の種類によって、管理者に必要な条件は異なります

管理者の雇用証明書又は雇用契約書(写し) × 申請者が管理者の場合は不要
管理者以外の薬剤師又は登録販売者の資格証と雇用証明 × × × ×  
管理者以外の薬剤師又は登録販売者の雇用証明書又は雇用契約書(写し) × × × ×  
薬剤師又は登録販売者の氏名、住所を記す書類 × × × × ×  
店舗(営業所)の構造設備の概要 平面図(動物用医薬品の位置、冷蔵設備、毒劇薬保管庫(ある場合)がわかるように明示)、付近の見取り図
特定販売の業務概要 × (〇) × × × 特定販売がある場合のみ提出(特例店舗販売業では、原則認められません。)
取扱い品目等一覧表  
業務を行う体制の概要 × × × ×  
手数料(県収入証紙) 30,300円 × 30,300円  

※法の規定による許可等の申請又は届出の際に愛媛県に提出している場合、原本の添付を省略することができます。(その際は、申請書の参考事項欄にその旨を記載し、写しを添付してください。)

動物用医薬品販売業許可更新申請

許可更新に係る必要書類   

〇:必要   ×:不要   ―:該当せず

必要書類 店舗 卸売 特例 高度管理 管理 再生 注意事項
更新申請書

 
旧許可証 原本を提出
手数料(県収入証紙) 12,100円 × 12,100円  

 

動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)に係る必要書類
必要書類 注意事項
販売指定品目変更(追加指定)申請書  
取扱い指定品目一覧表

医薬品の品目、有効成分、分量、用法、用量、効能又は効果及び当該品目の製造(輸入)販売業者の氏名又は名称が記載されている一覧

動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請書 許可証の書換えが必要です
現許可証 原本を提出
手数料(県収入証紙) 2,200円

 

動物用医薬品店舗販売業の変更届(事前届出)

〇:必要   ×:不要   ー:該当せず

必要書類 店舗 特例 注意事項
動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(事前届出)  
特定販売に関する事項 (〇) 特例店舗販売業では、原則認められません。

※事前届出では、添付書類はありません。

動物用医薬品販売業変更届に係る必要書類(店舗販売業は事後届出にあたる)  

 〇:必要   ×:不要   ―:該当せず

変更届出の必要な事項 必要書類 店舗 卸売 特例 高度管理 管理 再生 注意事項
  許可関係事項変更届 〇(届出)  
申請者の氏名又は名称

個人:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書

法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

〇(書類は不要)  
申請者の住所 届出書に記載  
法人:薬事に関する業務に責任を有する役員 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 〇(書類は不要)  
組織規定(図)又は業務分掌表(新旧対照)  
店舗(営業所)管理者の異動 資格を有することを証明する書類 × 許可によって、管理者の条件は異なります
雇用証書 ×  
店舗(営業所)管理者以外の異動 資格を有することを証明する書類 × ×

×

×  
雇用証書 × × × ×  
薬剤師及び登録販売者の氏名(管理者及び管理者以外の者) 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書 × × × 〇(管理者のみ) 結婚等で氏名が変わった場合
店舗(営業所)管理者の住所 届出書に記載 ×  
店舗(営業所)の名称 届出書に記載 ―(事前) ―(事前)  
店舗(営業所)の構造設備の主要部分の変更 変更箇所を説明する図面(新旧対照)  
兼営事業 届出書に記載 ×  
取り扱う医薬品の区分 届出書に記載  
特例店舗販売業の取扱品目の廃止 届出書に記載 廃止品目が多い場合は「品目一覧表」の新旧対照を別途作成してください。

※法の規定による許可等の申請又は届出の際に愛媛県に提出している場合、原本の添付を省略することができます。(その際は、申請書の参考事項欄にその旨を記載し、写しを添付してください。)

動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請

書換え交付申請に係る必要書類

〇:必要   ×:不要   ー:該当せず

必要書類 店舗 卸売 特例 高度管理 管理 再生 注意事項
書換交付申請書  
現許可証 原本を提出
手数料(県収入証紙) 2,200円 × 2,200円 2,200円

 

動物用医薬品販売業許可証再交付申請

再交付申請に係る必要書類
必要書類 店舗 卸売 特例 高度管理 管理 再生 注意事項
再交付申請書  
現許可証 破損の場合。亡失の場合は旧許可証を見つけ次第返納ください。
手数料(県収入証紙)             3,100円

 

動物用医薬品販売業廃止(休止・再開)届出

動物用医薬品登録販売者について

動物用医薬品登録販売者は、薬剤師以外の専門家として、動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売を行うことができます。

※人用医薬品登録販売者とは異なりますので、動物用医薬品登録販売者として別途登録が必要です。

(登録方法)
動物用医薬品登録販売者になるためには、以下のいずれかの方法があります。
1. 都道府県の実施する動物用医薬品登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。
2. 人用医薬品の登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける。

動物用医薬品登録販売者に関する申請について

動物用医薬品販売従事登録申請に係る必要書類
必要書類 注意事項
動物用医薬品販売従事登録申請書  
動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証する書類 登録販売者試験の合格通知書等(写し)。既に県に提出しており、原本が手元にない場合はお知らせください。

戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)(日本国籍を有していない者については住民票の写し又は住民票記載事項証明書)

 
申請者が医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書の写しその他医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類  
手数料(県収入証紙) 8,700円

※法の規定による許可等の申請又は届出の際に愛媛県に提出している場合、原本の添付を省略することができます。(その際は、申請書の参考事項欄にその旨を記載し、写しを添付してください。)

動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出に係る必要書類
変更事項 必要書類 注意事項
  登録販売者名簿登録事項変更届  
本籍地都道府県名 戸籍謄(抄)本、又は戸籍記載事項証明書 原本を提出(直近で取得したものの提出をお願いします。)
氏名
生年月日
性別
現住所の変更 添付書類は不要  

※法の規定による許可等の申請又は届出の際に愛媛県に提出している場合、原本の添付を省略することができます。(その際は、申請書の参考事項欄にその旨を記載し、写しを添付してください。)

動物用医薬品販売従事登録証書書換え交付申請に係る必要書類
必要書類 注意事項
販売従事登録証書換え交付申請書  
現販売従事登録証 原本を提出
手数料(県収入証紙) 2,100円

 

動物用医薬品販売従事登録証再交付申請
必要書類 注意事項
動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書  
現販売従事登録証 登録証を破損した場合。紛失の場合、旧許可証を見つけたら直ちに返納ください。
手数料(県収入証紙) 3,000円

 

動物用医薬品販売従事登録消除申請
必要書類 注意事項
販売従事登録消除申請書  
販売従事登録証 原本を提出

※動物用医薬品の販売に従事しなくなった場合又は死亡し、若しくは失踪の宣告を受けた場合は、登録販売者又は届出義務者(雇用者)は30日以内に申請することが義務付けられています。
申請の際は、受付窓口に事前に相談されるようにお願いします。

動物用医薬品販売業廃止(休止・再開)届出書類

〇:必要   ×:不要   ー:該当せず

必要書類 店舗 卸売 特例 高度管理 管理 再生 注意事項
廃止(休止・再開)届出書 廃止、休止、再開した場合は、30日以内に届出が必要

 

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