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麻薬及び向精神薬等の適正使用・適正管理について(中予保健所)

ページID:0007678 更新日:2025年6月13日 印刷ページ表示

近年、麻薬及び向精神薬取締法の違反事例が多数見受けられます。

各医療機関・薬局でご確認をお願いします。

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関するご案内

麻薬の取扱いについて [PDFファイル/205KB]

覚醒剤原料の取扱いについて [PDFファイル/295KB]

薬局における向精神薬処方せん確認の際の留意事項について [PDFファイル/67KB]

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関するご案内(県薬務衛生課のホームページへリンク)

麻薬譲受証について(県薬務衛生課のホームページへリンク)

麻薬小売業者間譲渡許可について(県薬務衛生課のホームページへリンク)

麻薬の取扱いについて

医療用麻薬の適正使用、適正管理について(令和6年度中予保健所リスクマネジメント研修会資料) [PDFファイル/366KB]

麻薬取扱者免許の継続取得のための申請手続きについて

麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者免許を取得した方は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日が有効期間満了日となります。
有効期間満了後も継続して麻薬を取り扱う方は、麻薬業務所の所在地を管轄する県保健所へあらかじめ免許申請を行ってください。

麻薬取扱者免許の継続取得のための申請手続きについて(県薬務衛生課のホームページへリンク)

麻薬年間受払届について

麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量、前年10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量等を、その年の11月30日までに麻薬業務所の所在地を管轄する県保健所へ届け出る義務があります。

過去の立入検査において、麻薬帳簿と実際の在庫数が一致しない麻薬の不適正管理事例が発見されています。必ず、実際の在庫数を確認し、受払届と突合したうえで提出してください。

麻薬年間受払届について(県薬務衛生課のホームページへリンク)

提出先・問合せ先

提出先及び問合せ先は、主たる麻薬業務所所在地を管轄する保健所です。

中予保健所は、次の市町の方が管轄です。

 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

 

住所:〒790-8502松山市北持田町132

担当:中予保健所企画課

Tel:089-909-8755

Fax:089-931-8455

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