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留意事項(工事)

ページID:0007563 更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

ページ内目次

1 指名競争入札の場合

2 随意契約の場合

1 指名競争入札の場合

 必ず全項目((1)~(3))を確認すること。

(1)共通事項

  • 最低制限価格制度を適用する。
  • 入札回数は1回とする。
  • 全ての工事について入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。(「工事費内訳書の取扱いについて」参照)
  • 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。なお、入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。また、見積もった契約希望金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。
  • 入札期間の初日から落札決定日までの間に愛媛県建設工事低価格入札者排除措置要綱による排除措置の期間がある者の入札は無効とする。
  • 設計図書の閲覧の際には、閲覧事務担当者に入札通知書の写しを提出すること。
  • 談合防止の観点から指名業者の事前公表を取り止め、入札後に入札結果と併せて公表することとしている趣旨をふまえ、本工事について知り得た情報が、当該情報の公表前に第三者に漏洩しないよう十分に注意すること。
  • 愛媛県建設工事入札者心得、愛媛県電子入札運用基準(工事・業務)等、建設工事の入札・契約に関する規程・お知らせの「入札参加にあたって確認が必要な規程・お知らせ」を確認のうえ入札を行うこと。

<設計書等についての質問方法>

  • 原則、電子入札システムにより提出すること。
  • ただし、電子入札システムにより難い場合は、質問事項を記載した書面を入札通知書を発行した会計課若しくは出納室に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出することができる。
  • 質問事項においては、質問者を特定できる内容を記載しないこと。

<質問に対する回答>

  • 提出された質問に対する回答は、提出期限から3日以内(休日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条に規定する県の機関の休日をいう。)を含まない。)に入札情報公開システム上にて閲覧に供する。

<消費税率の取扱い>

  • 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

<支払条件>

  • 前金払又は中間前金払対象工事において、前払金又は中間前払金の額に千円未満の端数があるときは、原則として、その端数を切り捨てるものとする。

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に適用する事項

  • 設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に解体工事に要する費用等を積算した上で入札すること。また、落札者は、落札決定後速やかに、発注者と同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条の規定に基づく契約書記載事項の合意のための協議を行うこと。

(3)請負金額4,000万円以上の工事に適用する事項

  • 専任で配置する技術者は、開札日以前に落札者と3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にある者とすること。
  • 同一日に複数の工事の入札に参加する場合においては、同一の技術者を配置予定技術者とすることができる。ただし、同一の技術者を配置予定技術者とした場合で、複数の工事のうち、一の工事を落札した場合において、残りの工事について技術者の専任での配置が困難と認められるときは、残りの工事については入札書を無効とする。

2 随意契約の場合

 必ず全項目((1)~(2))を確認すること。

(1)共通事項

  • 設計図書の閲覧の際には、閲覧事務担当者に見積依頼書の写しを提出すること。

<消費税率の取扱い>

  • 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

<支払条件>

  • 前金払又は中間前金払対象工事において、前払金又は中間前払金の額に千円未満の端数があるときは、原則として、その端数を切り捨てるものとする。

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に適用する事項

  • 設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に解体工事に要する費用等を積算した上で入札すること。また、落札者は、落札決定後速やかに、発注者と同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条の規定に基づく契約書記載事項の合意のための協議を行うこと。

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