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留意事項(工事に関する調査、測量、設計等の委託)

ページID:0007562 更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

ページ内目次

  1. 指名競争入札の場合
  2. 随意契約の場合

1.指名競争入札の場合

  • 入札回数は1回とする。
  • 県が提出を求める業務について入札金額に対応した業務委託費内訳書を提出すること。(「業務委託費内訳書の取扱いについて」参照)
  • 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。なお、入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。また、見積もった契約希望金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。
  • 設計図書の閲覧の際には、閲覧事務担当者に入札通知書の写しを提出すること。
  • 談合防止の観点から指名業者の事前公表を取り止め、入札後に入札結果と併せて公表することとしている趣旨をふまえ、本案件について知り得た情報が、当該情報の公表前に第三者に漏洩しないよう十分に注意すること。
  • 愛媛県建設工事入札者心得、愛媛県電子入札運用基準(工事・業務)等、建設工事の入札・契約に関する規程・お知らせの「入札参加にあたって確認が必要な規定・お知らせ」を確認のうえ入札を行うこと。

<設計書等についての質問方法>

  • 原則、電子入札システムにより提出すること。
  • ただし、電子入札システムにより難い場合は、質問事項を記載した書面を入札通知書を発行した会計課若しくは出納室に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出することができる。
  • 質問事項においては、質問者を特定できる内容を記載しないこと。

<質問に対する回答>

  • 提出された質問に対する回答は、提出期限から3日以内(休日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)第1条に規定する県の機関の休日をいう。)を含まない。)に入札情報公開システム上にて閲覧に供する。

<消費税率の取扱い>

  • 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

<支払条件>

  • 前金払対象業務において、前払金の額に千円未満の端数があるときは、原則として、その端数を切り捨てるものとする。

2.随意契約の場合

  • 設計図書の閲覧の際には、閲覧事務担当者に見積通知書の写しを提出すること。
  • 談合防止の観点から、入札後に入札結果と併せて見積依頼業者を公表することとしている趣旨をふまえ、本案件について知り得た情報が、当該情報の公表前に第三者に漏洩しないよう十分に注意すること。
  • 愛媛県建設工事入札者心得、愛媛県電子入札運用基準(工事・業務)等、建設工事の入札・契約に関する規程・お知らせの「入札参加にあたって確認が必要な規定・お知らせ」を確認のうえ入札を行うこと。

<消費税率の取扱い>

  • 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。

<支払条件>

  • 前金払対象業務において、前払金の額に千円未満の端数があるときは、原則として、その端数を切り捨てるものとする。

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