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旅館業に関する手続き

ページID:0074113 更新日:2025年11月14日 印刷ページ表示

営業予定の方へ

 旅館業を営業される場合は、事前に営業の許可を取得する必要があります。施設の構造設備等が基準に適合していることを確認するため、図面(案でも可)を用意し、必ず事前に保健所へご相談ください

 営業開始までの流れや必要書類等については、旅館業営業許可申請の手引き [PDFファイル/297KB]をご覧ください。

 旅館業の許可基準については、こちらの「旅館業の許可基準」をご覧ください(薬務衛生課のページへリンク)。

営業者の方へ

 必要な届出及び施設の衛生管理については、次のPDFファイルをご覧ください。

必要な届出について

変更届が必要な場合 

 次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。

  • 施設の名称変更
  • 営業者の住所変更
  • 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
  • 構造設備の変更(大幅な規模構造の変更は、新たに許可申請の手続きが必要となることがあります)
  • 浴場の衛生管理責任者の変更

廃止又は停止届が必要な場合

 施設を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

営業を承継される方へ(令和5年12月13日改正)

 旅館業許可施設の営業者が事業を譲渡する場合、承認申請手続きを行うことにより、営業者の地位を承継することができます。​事前申請が必要な場合がありますので、保健所へご相談ください。
 詳細はこちらもご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

営業を譲渡(事業譲渡)する場合

 譲受人(事業譲渡後の営業者)は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。譲渡人(事業譲渡前の営業者)が事業を譲渡する場合は、事前(事業譲渡前)に承認を受ける必要があります。譲渡後の申請は認められません。

※譲渡予定日の1か月以上前に保健所へご相談ください。​

営業者(法人)が合併・分割する場合

 営業者(法人)が合併または分割し、新たに許可を取得しない場合は、事前(法人の合併または分割の登記前)に承認を受ける必要があります。合併または分割後の申請は認められません。

※合併または分割予定日の1か月以上前に保健所へご相談ください。

営業を相続される場合

 営業者(個人)が死亡した場合に、その相続人が引き続き旅館業を営業する場合は、死亡後60日以内に承継の承認申請をしてください。

※営業者の死亡後60日以内に保健所へご相談ください。

各種申請書等のダウンロード

旅館業施設の一覧について

 愛媛県内(松山市以外)の旅館業法に基づく許可施設について、愛媛県オープンデータカタログにて公開しています。

 

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