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旅館業に関する手続き

ページID:0074113 更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

営業予定の方へ

旅館業施設を営業される場合は、施設の所在地を管轄する保健所長の許可が必要です。施設の構造設備等が基準に適合していることを事前に確認するため、図面(案でも可)を用意し、必ず施設の所在地を管轄する保健所へ事前にご相談ください

営業開始までの流れや必要書類等については、旅館業営業許可申請のてびき [PDFファイル/275KB]をご覧ください。

詳細はこちら(薬務衛生課のページへリンク)もご覧ください。

営業者の方へ

営業者や施設の構造等の変更があった場合、届出が必要な場合がありますので、保健所へご相談ください。

必要な届出などの案内及び施設の衛生管理については、次のPDFファイルをご覧ください。

旅館業営業で必要な届出・申請について [PDFファイル/342KB]

旅館業施設の衛生管理について [PDFファイル/333KB]

営業を承継される方へ

事前に申請が必要な場合があるので、保健所へご相談ください。

営業を譲渡(事業譲渡)する場合

旅館業許可施設の譲受人(事業譲渡後の営業者)は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。譲渡人(事業譲渡前の営業者)が事業を譲渡する場合は、事業譲渡前に承認を受ける必要があります。
譲渡後の申請は認められませんのでご注意ください。

※承継予定日から1か月以上前に保健所へご相談ください。​

詳細はこちら(薬務衛生課のページへリンク)もご覧ください。

営業者(法人)が合併・分割する場合

旅館業許可施設の営業者(法人)が合併または分割し、新たに許可を取得しない場合は、法人の合併又は分割の登記前に承認を受ける必要があります。
合併または分割後の申請は認められませんのでご注意ください。

※承継予定日から1か月以上前に保健所へご相談ください。

営業を相続される場合

旅館業許可施設の営業者(個人)が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業許可施設を営もうとするときは、被相続人死亡後60日以内に承継の承認申請をしてください。

各種申請書等のダウンロード

営業許可申請書、申請書記載事項変更届出書、廃止届出書、承継承認申請書等はこちら(えひめ電子申請システム)<外部リンク>

営業施設の構造設備の概要 [Excelファイル/49KB]

疎明書 [Wordファイル/29KB]
 営業者が法人の場合は、役員全員分ご記入ください。
法人役員等記入表 [Excelファイル/15KB]
 営業者が法人の場合は必ずご記入ください。

 

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