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興行場に関する手続き
新規開設に関する手続き
興行場を営業される場合は、事前に管轄する保健所の検査が必要です。
保健所へ図面を持参して事前相談していただくと、申請がスムーズに進みます。
必要な書類については、下記をご確認ください。
保健所へ図面を持参して事前相談していただくと、申請がスムーズに進みます。
必要な書類については、下記をご確認ください。
興行場営業許可申請書<外部リンク>
変更に関する手続き
以下の場合、変更届の提出が必要です。
変更後、10日以内に提出してください。
・施設の構造設備を変更した場合
・開設者の住所、氏名(法人の場合は所在地、代表者)を変更した場合
・施設名称を変更した場合
変更後、10日以内に提出してください。
・施設の構造設備を変更した場合
・開設者の住所、氏名(法人の場合は所在地、代表者)を変更した場合
・施設名称を変更した場合
興行場営業許可申請書記載事項変更届出書<外部リンク>
廃止に関する手続き
施設を廃止した場合、10日以内に廃止届を保健所へ提出してください。
興行場営業廃止届出書<外部リンク>
承継に関する手続き
施設を承継する場合、保健所へ届出が必要です。
状況に応じて、届出の種類が異なりますので、まずは保健所生活衛生課へご相談ください。
状況に応じて、届出の種類が異なりますので、まずは保健所生活衛生課へご相談ください。
興行場営業承継届出書(事業譲渡の場合)<外部リンク>
興行場営業承継届出書(相続の場合)<外部リンク>
興行場営業承継届出書(法人の合併又は分割の場合)<外部リンク>
その他の手続き
許可証を再発行したい場合
興行場営業許可証再交付申請書<外部リンク>