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興行場に関する手続き

ページID:0073762 更新日:2025年11月14日 印刷ページ表示

営業予定の方へ

 興行場を営業される場合、事前に営業の許可を取得する必要があります。事前に保健所へ図面を持参し、ご相談ください。

営業者の方へ

必要な届出について

変更届が必要な場合 

 次のような変更があったとき、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

  • 施設の名称変更
  • 営業者の住所変更
  • 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
  • 構造設備の変更(大幅な規模構造の変更は、新たに許可申請の手続きが必要となることがあります)
  • 衛生責任者の変更
  • 土地建物の所有者の変更

廃止又は停止届が必要な場合

 施設を廃止又は停止した場合、10日以内にその旨を届出する必要があります。

営業を承継される方へ(令和5年12月13日改正)

 公衆浴場の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
​ 詳細はこちらもご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

営業を譲渡(事業譲渡)する場合

 譲受人(事業譲渡後の営業者)は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

営業者(法人)が合併・分割する場合

 営業者(法人)が合併・分割した場合、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

営業を相続される場合

 営業者(個人)が死亡した場合、その相続人が営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

各種申請書等のダウンロード

興行場の一覧について

 愛媛県内(松山市以外)の興行場法に基づく許可施設一覧について、愛媛県オープンデータカタログにて公開しています。


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