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住民監査請求の要件について(留意事項)
愛媛県職員措置請求書を受付後、提出された請求書の形式や内容が住民監査請求の請求要件を備えているかどうかについて、要件審査を行います。請求に不備があるときは、期限を定めて請求書の補正をお願いすることとしておりますので、請求に当たっては、1~9の留意事項にご留意のうえ、請求要件を具備しているか御確認ください。
1監査の請求権者
愛媛県の住民であれば、一人でも監査請求をすることができます。なお、県内に住所を有する法人や団体も監査請求することができます。
2監査請求の対象者
監査請求の対象者となるのは、次のとおりです。
(ア)知事
(イ)委員会
(ウ)委員
(エ)県職員
監査請求は上記の者が行った財務会計上の行為等を対象とするものです。
そのため、対象者が特定されていないと、監査請求の要件は満たされず、不適法なものとして却下されることになります。
3監査請求の対象となる行為
次の財務会計上の行為と怠る事実が対象となります。
(ア)財務会計上の行為
(a)公金の支出
(b)財産の取得、管理又は処分
(c)契約の締結又は履行
(d)債務その他の義務の負担
なお、これらの行為がなされることが相当の確実さをもって、予測される場合も対象となります。
(イ)財務会計上の怠る事実
(e)公金の賦課又は徴収
(f)財産の管理
4請求の期限
違法、不当な行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、当該日から1年を経過していても請求をすることができます。その際、請求人は1年以内に請求できなかった理由を明らかにする必要があります。
5監査請求の対象となる行為等の特定性・具体性
請求人は、対象となる行為等が特定できるように、個別的・具体的に示すことが必要です。
6違法性・不当性
監査請求においては、請求人が違法、不当と主張する財務会計上の行為又は怠る事実について、なぜそれが違法、不当であるのか、その理由を明確に示す必要があります。
7損害の発生
監査請求は、県に財産的損害が発生しているか、又は損害発生のおそれがある場合に行うことができるものであって、仮に法令違反のおそれがある行為であっても、県に何ら財産的損害が生じていない、又は損害発生のおそれがない場合には、行うことができません。
8監査請求で求める措置
監査請求では、監査委員に対し次の措置を請求することができます。(地方自治法第242条第1項)
(ア)当該行為を防止又は是正するために必要な措置
(イ)当該怠る事実を改めるために必要な行為
(ウ)当該行為又は怠る事実によって、県がこうむった損害を補てんするために必要な措置
9事実証明書の添付
監査請求をするときは、違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類を添付する必要があります。
住民監査請求に関してご不明な点がありましたらお問い合わせください。