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地方青少年対策班

ページID:0007172 更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

えひめの青少年対策

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 青少年対策本部の所掌事務を効率的に、また、地域の実情に応じた取組を行うため、各地方局総務県民課長を班長とし、地方局関係課、教育事務所、地元警察署、児童相談所等を班員とする地方青少年対策班を設置している。

所掌事務

 当該班が所属する総務県民課の所管区域における以下の事務を所掌する。

  • 青少年対策に係る総合的な企画に関すること。
  • 青少年対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
  • 青少年対策の総合的な推進に関すること。

組織

  • 班長 総務県民課長
  • 班員 地方局関係課(保健、福祉、雇用)、福祉総合支援センター等相談機関、県教育事務所、管内警察署、小中高等学校の校長会等から推薦のあった者 など

主な取組

 各地方青少年対策班において班会議を開催し、青少年の非行状況の報告や講師を招いての研修、テーマを設定したうえでの協議・情報交換など、地域における青少年の現状や対応すべき課題を共有し、青少年に対する支援や課題解決策を協議し、各機関の連携強化に努めている。構成機関のほか、市町の青少年対策主管課や関係の深い機関などにも参加を呼びかけている。

 なお、平成22年の子ども・若者育成支援推進法の施行に伴い、県の相談機関等を新たに班員に加え、23年10月に「子ども・若者支援地域協議会」として位置付けた。


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