ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 子育て支援課 > 「愛媛県青少年保護条例の解説」について

本文

「愛媛県青少年保護条例の解説」について

ページID:0007165 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

愛媛県青少年保護条例(昭和42年10月6日条例第20号)について、条例の趣旨や解説を広く県民にお知らせし、目的の実効性を高めるため、「愛媛県青少年保護条例の解説(平成31年4月)」を刊行しました。

条例の概要は以下のとおりです。

条例の概要

目的

この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的としています。(第1条)

定義

この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいいます。(第3条第1項)

青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制

  • 不健全な興行の観覧の制限
    何人も、青少年の健全な育成を阻害する(性的感情を刺激したり、粗暴性又は残虐性を助長したりするなど)おそれのある映画、演劇、演芸などを、青少年に見せてはいけません。(第4条第1項)

 

  • 有害図書類等の販売等の制限
    何人も、青少年の健全な育成を阻害する(性的感情を刺激したり、粗暴性又は残虐性を助長したりするなど)おそれのある図書類(書籍、雑誌、写真、ビデオディスク等)を、青少年に見せたり、販売、貸し付けなどをしてはいけません。(第5条第1項)

 

  • 有害ながん具類等の販売等の制限
    何人も、青少年の健全な育成を阻害する(人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼしたり犯罪を誘発するなど)おそれのある、がん具類、刃物類、その他の物品を青少年に所持させたり、販売、貸し付けなどをしてはいけません。(第5条の2第1項)

 

  • 有害な興行、図書類、がん具等の指定
    知事は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行、図書類、がん具類等を有害指定することができます。(第4条第2項、第5条第2項、第5条の2第2項)

 

  • 自動販売機等への有害図書類等又は有害がん具類等の収納禁止等
    自動販売機等業者及び管理者は、有害図書類等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはいけません。(第5条の7第1項)

 

  • 児童ポルノの提供の求めの禁止
    青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止します。(第9条の3)
    なお、児童ポルノを所持した者や児童ポルノを提供した者は、児童ポルノ法により処罰されます。

 

  • 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務等
    携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、契約を締結しようとする青少年又は保護者に対し、インターネットを利用することに伴う危険性や、フィルタリングサービス及びフィルタリング有効化措置の必要性等を説明しなければいけません。(第13条の10第1項)
    保護者は、青少年有害情報フィルタリングサービス及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置を利用しない場合、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等へ、利用しない理由を記載した書面を提出しなければいけません。(第13条の10第2項)

 

  • 有害薬品類の販売等の制限
    携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約を締結しようとする青少年又は保護者に対し、インターネットを利用することに伴う危険性や、フィルタリングサービス及びフィルタリング有効化措置の必要性等を説明及び、説明書面の交付をおこなわなけれの義務付けを定めたものしてはいけません。(第6条第1項)
    また、有害薬品類の不健全な使用を青少年に勧誘、強要してはいけません。(第6条第2項)

ツーショットダイヤル等営業に関する規制

  • 青少年に対するツーショットダイヤル等利用カードの販売等の禁止
    何人も、青少年に対し、ツーショットダイヤル等利用カードを販売、配布、贈与又は貸し付けをしてはいけません。(第13条の3)

青少年の保護のために講ずべき措置、雑則、罰則

  • 公表
    知事が条例に基づく必要な措置を命じたときは、命令を受けた者の氏名又は名称を公表することができます。(第13条の12)

 

  • 立入調査等
    知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、図書類等取扱業者など関係者に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又はその職員に営業の場所等に立ち入り、調査等をすることができます。(第17条)

 

  • 罰則
    この条例に違反した者に対する罰則を定めております。(第18条)

「愛媛県青少年保護条例解説」はこちら(PDFファイル)

解説の詳細は、以下のPDFファイルを御覧ください。

関係規程等

参考

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>