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男女共同参画推進委員制度(男女共同参画に関する苦情等の処理機関)利用案内

ページID:0007003 更新日:2024年5月1日 印刷ページ表示

 「男女共同参画推進委員」は、愛媛県男女共同参画推進条例(平成14年4月施行)に基づき設置された男女共同参画に関する苦情等の処理機関です。
知事から委嘱された3人の委員(弁護士2人、学識経験者1人)が、県民の皆様からの申出を受けて、行政から独立した機関として公平・中立な立場で処理します。

『県の施策について、男女共同参画の観点から苦情のある方』

『性別による差別的取扱いなどでお困りの方』

 このような方は愛媛県男女参画推進委員に申し出ることができます。

  • 個人だけでなく、団体(グループ可)も申し出できます
  • 申出者のプライバシーは尊重します
  • 申し出た方や関係者から話を伺うなど、必要な調査をします
  • 裁判や調停のような手続きはありません
  • 男女共同参画の観点から検討します
  • 迅速、適切に処理に当たります
  • 相談だけでなく、改善のための助言など相手方に働きかけをします

制度の詳細・申出方法

制度の詳細や申出方法については、下記をクリックしてください。

 制度の詳細や申出方法

愛媛県男女共同参画推進委員制度の利用案内

この制度の趣旨、内容や運営(過去の申出等)の状況をご理解いただくため、利用案内を作成しました。
下記をクリックしてご覧ください。

 男女共同参画推進委員制度利用案内 [PDFファイル/360KB]

申出があった事例の対応状況

直近の申出事例への対応状況は、下記のリンク先のとおりです。

 平成29年度[PDFファイル/73KB]

問い合わせ先

愛媛県男女共同参画推進委員事務局
(〒791-8014)松山市山越町450番地 愛媛県男女共同参画センター内
Tel:089-926-1633(月曜日・祝日以外の午前8時30分から午後5時15分)
Fax:089-926-1661
E-mail:ehimewfd@e-kagayaki.or.jp

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